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健康保険・厚生年金加入条件
加入条件を満たしていなくても雇用者・雇用主双方の同意があれば社会保険に加入できるのでしょうか?私は常用雇用のパートで月~金1日4時間、週20時間勤務、雇用保険には加入しています。1ヶ月の給与は13万平均です。年収にすると140~150万位で夫は会社員です。本当は年130万以内に収めて夫の保険に入りたいのですが仕事上、今より休むことはできません。またこれ以上働くことも今のところ不可能です。同じ払うなら国保・国民年金より社保・厚生年金に入りたいのですが、今の勤務時間だと会社がOKでも入ることはできないのでしょうか?正社員の勤務時間は定時で週38時間です。
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お礼
ありがとうございます。複雑な制度はよくわからないのですが、参考URLにありました夫への加給年金って何ですか?初めて聞くのですが、私は昭和36年9月生まれで今までの厚生年金加入期間は14年ジャストです。それ以外は2号または3号の国民年金に入っていて漏れはありません。夫は32年生まれです。単純に厚生年金の期間が長い方が良いと思っていたのですがそうとは言い切れないのでしょうか?すみません、お礼のはずが質問になってしまいました。