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厚生年金加入条件

厚生年金加入条件は週30時間なのか労働時間と日数が正規労働者の3/4以上どちらなんですか?

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  • jfk26
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回答No.1

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 >厚生年金加入条件は週30時間なのか労働時間と日数が正規労働者の3/4以上どちらなんですか? ですから規定としては上記です、しかし通常は正規の労働者は1日8時間で週5日労働ですから週40時間労働となります、その4分の3が30時間ですから目安として週30時間と言われているだけです。 よく何々法の第何条や通達の何々だと偉そうに難しい言葉を使って説明する人がいますが、概ね説明された人には理解できずに、説明する側の単なる自己満足に終わることが多いのです。 ですからあくまでも一般の人に判りやすく理解できるように説明する為の目安であると、理解してもらえばよいのです。

dmwajtgp_2
質問者

お礼

よくわかりました。回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • srafp
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回答No.2

加入条件は ・適用事業所で働いている ・70歳未満である ・常用性が有る ・適用除外に該当していない この4つを全てクリアしている者であり、本来は「30時間」とか「4分の3」に該当して初めて加入できると言う物ではないのです。 上記条件の内、法本則に定めがなく曖昧だったのが『常用性の有無』。 これに対して一定の基準として出されたのが、所謂「4分の3基準」と言う物ですが、この通達地で行っているのは、「少なくとも4分の3基準に該当する者は常用性有りです」と言う事だけであり、基準に達していない者は全て常用性がないとか、加入できないとは一切書いておりません。又、法律等を解釈するための基本方法[法学一般と言う分野で習います]で判断しても同様です。   30時間と言う基準は、幾つかのtv番組や有名な経済誌等に登場いたしますが、法条文及び通達には出てきません。 法定労働時間(特例を除く)が週40時間であることから、40×3/4=30時間以上で有れば、「4分の3基準」により常用性を否定できないので加入義務アリとなります。 又、昨今、「20時間以上は・・・」と言う改正案が世代になって居りますが、その前段階で「30時間以上は・・・」と言う話が何年もの前に出て居ります。 尚、幾つかのサイトでは「4分の3基準」の脇に『社会保険庁通知により30時間』とか、単に『30時間以上』との注釈書きが見られますが[ http://seikatsu99.at.webry.info/200611/article_5.html ]。 私はその通知を見た憶えは無いので、『30時間に満たない者は加入義務がないのか』という点に関しては、より詳しい方(信憑性の有る方)の回答を待ってください。 因みに、↓は「20時間にしてはどうか」と言う話が出てくる「2011年9月1日 第1回社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 議事録」の抜書きです。 全文は http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001pppz.html に載って居ります。 『8ページの図の見方ですけれども、4分の3以上であれば一番左で健康保険、厚生年金の被保険者ですが、4分の3未満であれば被保険者にはならない。ただし、この未満の場合に、年金には第3号被保険者があり、健保には被扶養という区分がありまして、夫婦、配偶者関係によってはこれらに該当していれば、自らは国民年金や国民健康保険の保険料を納めるということではなくて、被扶養としての大きな制度の中で負担されるということで、そこには130万円という基準があるということであります。この基準も社会保険適用のラインとの関係での検討課題の1つになろうかと思っております。9ページには4分の3という基準を定めた昭和55年の文書をお示ししています。』 『まず1つ目で、適用拡大する際に新たに適用対象となる者の範囲、ここが基本的なところになるわけですけれども、大前提としましては、これまでに適用されている方々と同様に、標準報酬を決めて保険料率を乗じて保険料を算定して、これを労使折半で負担をして、医療保険あるいは将来の年金の給付をそれまでに適用されている方々と同様に受けるという考え方を基本としております。その上で、まず時間の基準については、1つ目にありますけれども、19年の法案及び今回の成案では雇用保険と同じく週所定労働時間20時間というものを出しております。また、雇用保険では19年のときは1年だったんですけれども、今は31日以上の雇用見込みということになっていますが、今回の年金・健康保険の方でどうするかということがございます。ちなみに雇用保険制度における短時間労働者の適用範囲の変遷は参考資料1の108ページ、一番最後の紙に「雇用保険における短時間労働者への適用範囲の変遷」を付けておりまして、先ほど昭和55年の健康保険・厚生年金の内かんで4分の3以上と申しましたけれども、昭和50年代は雇用保険の方も帖��常の労働者のおおむね4分の3以上というものが掲げられていて、時間もだんだんついてきておりますけれども、その後、週所定労働時間が44時間の下に22時間となり、20時間という形になった。そして雇用期間見込みの方も近年、平成21年以降更に短縮が進んで、6か月、今や31日となっているような経過でございます。』

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