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訴状や請求の原因に捨て印は必要?
訴状には誤字脱字のために捨て印を押すと聞いたことがありますが、枚数の多い「請求の原因」なんかも捨て印するのでしょうか? もし、請求の原因で誤字等が見つかった場合どうなるのでしょうか? 精通されている方が居られましたら、宜しくお願いします。
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何度か本人訴訟をしましたが、訴状に捨て印など押さなかったと思いましたが? 記憶にないということは、押さなかったのだと思いますけど、押すことになっているのですか?うーん・・・ 押したのかなぁ。 それに、裁判所に出したのと同じ、捨て印が押された訴状が相手方に送達されるわけですよ? それで大丈夫ですか?、私には「間違っているかも」という自信のなさを白状している感じがしますが。 裁判所には、「訴状審査権」という権限があります。権限であると同時に、訴状を審査するのは裁判所の義務です。 具体的には、受け取った訴状を被告に送達する前に、必要的記載事項について審査して、間違いがあれば原告に「補正」を求め、補正が不可能か補正に応じなければ「却下」します。 必要的記載事項以外の文言中の、意味がわかる(誤字脱字で意味が変わらない)程度の誤字脱字なら、意外と放置してくれますよ。で、法廷で確認することもありますが、しない場合もあります。 でも、「請求の原因」の中に誤字脱字が多ければ、裁判官は、例えば「契約の解釈もいい加減だろう」という心証を抱く可能性が高く、したがって負ける可能性が高くなるでしょうね。 分かって欲しい、勝ちたい、という気持ちがあれば、何度も読むし、何度も読めば誤字はともかく脱字には気がつくだろうと思うのですが、どうなんでしょ(脱字があると文の意味が変わるが、誤字は正しい字を推測できるので重大な問題にならないことが多い)。 経験がないので分かりませんが、原告があらかじめ押しておいた訂正印を利用して裁判所が勝手に訂正するなんて親切なことはないと思います。 体験はないですが、補正を命じられて自分が裁判所へ行って訂正する、訂正印を押すというようなことはあるのかもしれませんが、それなら、「あらかじめ」捨て印を押しておくということはナンセンスだということになります。補正に行った時に押せばいいわけですから。
その他の回答 (1)
捨印そのものに法的根拠がありませんからね。