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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の健康保険について)

退職後の健康保険について

このQ&Aのポイント
  • 退職後の健康保険に関する情報をまとめました。
  • 退職後、国民健康保険に加入するか家族の扶養に入るかの選択肢があります。
  • 退職前の収入や受給できる雇用保険についても考える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.5

※長文です。 >……(1)市区町村の国民健康保険……健康保険の被扶養者……保険料はそれぞれいくらくらいになるのでしょうか。 ・「市区町村の国民健康保険(市町村国保)」の保険料は、「世帯主の所得」も影響しますので市役所で試算してもらってください。 なお、大阪市の場合、独自の試算シートを提供していますので、自分で試算することもできます。 『年間保険料の試算シート|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369749.html#3 ・「健康保険の被扶養者」の保険料は「0円」です。 つまり、「被扶養者の(健康保険の)保険料はタダ」ということです。 --- なお、「退職後の公的医療保険」には「脱退した健康保険の任意継続」という選択肢もあります。 保険料は「勤務時のおよそ2倍」ですが、正確な保険料は「加入していた健康保険の運営者(保険者)」にご確認ください。 ちなみに、「健康保険の保険者」は、大きく分けて「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「○○健康保険組合」の2種類があり、さらに「○○健康保険組合」は1400以上あります。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※すべての健保組合が掲載されているわけではありません。 >……国民健康保険に加入するとなると、保険料主人の収入も関係してきますか。 上記の通り関係があります。 なお、正確には「住民登録上の世帯主」の「総所得金額等(の金額)」が「保険料の【軽減判定】」に影響するということになります。 ですから、「住民登録上の世帯主」が旦那さん【以外】の場合は、(旦那さんではなく)その人の「総所得金額等」が影響することになります。 (参考) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html >……ただし、軽減制度も結局は法律で定める基準に従って条例で定めるものなので、市区町村により運用が若干異なっています。 --- 『7割・5割・2割軽減、3割軽減|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369751.html なお、大阪市のWebサイトには案内が無いようですが、「国保上の世帯主」は原則として変更が可能です。 (参考) 『国民健康保険上の世帯主変更について|下呂市』 http://www.city.gero.lg.jp/emergency/node_117/node_585/node_937/node_40227 >……特定理由離職者のため、(1)の場合は9月より半年間雇用保険を受給できるそうです。 「雇用保険から支給される給付金(による収入)」は「税法上の所得」には含めません。 ですから、「(税法上の所得をもとに決定する)国保の保険料」には影響【しません】。 (参考) 『非課税所得―趣旨別分類|[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/_1_119.html --- ただし、「税法上の所得」にカウントしないだけで、実際に「現金収入」がありますので、「健康保険の被扶養者の資格審査(認定)」には【影響します】。 たとえば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、一日あたりの上限額を定めていますし、「健康保険組合」によっては【金額に関わらず】認定されないこともあります。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >被扶養者の認定 >(1)収入要件……雇用保険等の受給者の場合、【日額3,611円以下であること】。…… --- 『扶養に関するQ&A|麻生健康保険組合』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >Q 妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか? >A 雇用保険(失業給付)受給の目的は、早く再就職することにあり、この期間中は被保険者によって生計が維持されているとはみなせませんので、【受給・待期・給付制限期間中は扶養者になれません】。ただし、…… (※回答者注:「扶養者」とあるのは「被扶養者」の間違いと思われます。) *** ○備考1:「税法上の所得」の計算方法について 「税法上の所得」は、原則として「収入」から「必要経費」を差し引いた【残額】となります。 ・収入-必要経費=所得 ただし、「税法上の所得の種類」によって計算方法が異なりますので、「その収入が税法上の何所得に該当するのか?」が重要になります。(税法上の所得は大きく分けて10種類あります。) なお、「会社員やパートタイマーの給与」のように「雇用契約を結んでした仕事の報酬(収入)」はすべて【給与所得】に分類されます。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ※「所得税(国税)」も「住民税(地方税)」も所得の区分は同じです。 --- ちなみに、「所得(の合計額)」から「所得控除(しょとく・こうじょ)の合計額」を差し引いた【残額】のことを「課税所得(かぜい・しょとく)」と呼び、「所得」とは区別されますのでご注意ください。(税額の計算には「課税所得」が用いられます。) ・所得(の合計額)-所得控除(の合計額)=課税所得 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年07月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※「給与所得・控除」は「所得・控除」ではないので注意 *** ○備考2:雇用保険の「特定理由離職者」と市町村国保の保険料について 「特定理由離職者」については、国の政策として市町村国保の保険料を軽減する制度が導入されています。 詳しくは窓口となる市町村(の役所)に確認してください。 (参考) 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『非自発的失業者にかかる軽減(要届出)|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369751.html#4 *** ○備考3:「退職後の公的年金保険」について 「退職後の公的年金保険」については、再度「厚生年金保険」に加入しない場合は、「国民年金の第1号被保険者」もしくは「国民年金の第3号被保険者」のいずれかとなります。 「国民年金の第1号被保険者」となる場合は、(市町村経由で)「日本年金機構」に届け出が必要ですが、「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「健康保険の被扶養者の資格審査(認定)」と事実上セット扱いのため、自分自身で届け出を行う必要はありません。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html >4.留意事項 > 4.協会けんぽ【以外】の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください…… --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html

andante82
質問者

お礼

大変詳しく教えていただきありがとうございます。 勉強になりました。

その他の回答 (6)

  • DCI4
  • ベストアンサー率29% (448/1540)
回答No.7

★国民健康保険料金の算定は 世帯所得(前年の納税)で決まる それを元に あなたの地元の役所 地方それぞれで決めてる 住民票を世帯分離にしておけば それぞれで算出される 同じ住所でも可能→役所はたてまえじょういやがるだけ 基本は 以上の差が多いだけ 正確には 世帯所得は  関係者のすべての 納税証明書の額でわかる 納税者は脱税してないかぎり  所得ゼロでないかぎり 確定申告か してない場合は源泉徴収されてるわけで  その額で決まる 保険料 算出は全部の関係者 前年度納税額がわからんと出ない 算出は前年分納税額しか出ないので 本年度は前年分で出る仕組み 国民か その他か どちらがお得かは 自分で世帯全体 納税状況を把握しないかぎり出ない仕組みだ 失業保険は課税対象にならないので影響ナシ 失業保険の給付金は「所得」としてみなされない 国民健康保険で 一般には 世帯主に扶養家族が所得が多くあれば 世帯主は損する保険料になる 本年度は前年分納税で出る仕組みで 世帯分離にして 本年度所得税ゼロで 来年から均等割りで 所得ゼロの掛け率 最低額になれる 申告分離課税で 株などの所得があれば源泉徴収アリにしておく 確定申告書には書かないがお得となる 不動産所得(賃貸収入 借り入れ 必要経費)も算出される 年額でマイナス~プラスの人 まちまちである 年度途中で退職した方で、再就職をしておらず、年末調整をしていない場合は給与所得は 確定申告必要になる 課税証明書で前年度 納税額内訳は全部わかる仕組みだ 課税証明書は だれでも役所に行けば発行してくれる 有料 ★日本の健康保険制度は職域、地域、年齢で分けられ 民間の企業も加入する健康保険制度を選べ それぞれ違うはずだ 保険料は被保険者の収入に応じて決め 入っているところの 資料を見ないと算出は出来ないといえる 個々で問い合わせが必要 ※親切な会社は退職時に資料を全部くれる 表などに金額が記載されてることが多い 国民健康保険とは別ものだ

andante82
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。 「年分」「年度」など「1年の区切り」について補足です。 --- まず、「(個人の)税法上の所得」の計算は、【1月~12月の1年間】の収入の合計額をもとに行います。 なお、「給与(所得に区分される)収入」の場合は、「いつ働いたか?」ではなく「いつ支給されたか?」が基準となります。(一般的には「給料日」が基準になります。) そして、計算した所得は、一般的に「平成27【年分】の所得」「平成28【年分】の所得」などと区別され、「所得税」や「(個人)住民税」、「市町村国保の保険料(もしくは税)」の算定に用いられます。 --- たとえば、「平成28【年分】の所得税」は、「平成28【年分】の所得」をもとに計算します。 「(個人)住民税」「市町村国保保険料(税)」は、4月始まり(3月終わり)の【年度(ねんど)】が一区切りですが、税額や保険料の計算に使う「所得」は【所得税の計算に使う所得と同じ】です。 具体的には、「平成28【年度】個人住民税」「平成28【年度】国民健康保険料(税)」は「平成27【年分】の所得(=前年分の所得)」をもとに決定(計算)されます。 --- ちなみに、「健康保険(の保険料)」も「4月始まり(3月終わり)の年度」が一区切りになりますが、保険料は「報酬(≒給与)」をもとに決定されるので、「税法上の所得」とは【無関係】です。 また、「被扶養者の資格」についても「(被扶養者の)税法上の所得」ではなく「健康保険の保険者が独自に定めた収入基準」をもとに審査されることになります。 ですから、必ずしも「1年間=1月~12月の12ヶ月間」というわけではありません。 ※なお、「年間130万円未満」という【審査基準の目安】が定められていますが、より具体的な(細かい)審査基準は各保険者ごとに違っています。 (参考) 『源泉所得税……給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm >1 一般の給与 >(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているもの(次の2に掲げるものを除きます。)・・・・・その支給日 --- 『標準報酬月額・標準賞与額とは? |協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231 --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >課税所得金額の計算 >課税所得金額は、その方の1月1日から12月31日までの1年間(【年分】といいます。)の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。…… --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025

andante82
質問者

お礼

再び教えていただきありがとうございます。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.4

任意継続がいいか、国民健康保険(国保)がいいかは、両方の健康保険の保険料を「具体的に」金額を聞きましょう。 任意継続は、会社の担当者から健康保険組合に聞きましょう。 国保は、自治体によつて計算方法で金額が違うので、保険料も違ってきます。 聞いた話とか、だろうという話では無く、自分で具体的な保険料の金額を、両方に聞いて、どちらが安いかを自分で判断してから加入手続きをしましょう。 年度替わりにも、両方に聞いたり、また、国保は8月頃に保険料が変わることがある(前年1年間の収入額から計算する)ので、そのたびに聞いて比較して安い方に加入しましょう。 任意保険に加入する場合は、退職後20日以内に、保険料の納入などのすべての手続きを完了しなければなりません。 今日からでも両方へ聞いて、もし、任意継続を選択するならば、在職中にでも手続きを完了するくらいにして、退職直後には保険証を受領する様にしましょう。 なお、任意保険の最大加入期間はも2年間ですので、2年を満了する直前に、解約の連絡が来ます。。 また、任意継続は、途中で、料金未納による解約などや、その他の理由で解約となった場合は、任意継続に再加入が出来ません。 国保を選択した場合は、国保には扶養家族の制度がありません。 つまり、国保では扶養家族の人数分の保険料がかかります。 家族の会社の健康保険組合の扶養家族となる場合は、1月~12月の1年間の収入が65歳以下ならば130万円以下となります。 会社の健康保険組合の扶養になる為の1月~12月の1年間の収入とは、保険組合によっての判断がいろいろです。 つまり、1年間の収入が、 (1) 現在の1年間(1月~12月)の収入予想だったり、 (2) 去年1年間(1月~12月)の収入額だったり、 (3) 現在の1年間(1月~12月)の収入額が確定(会社の年末調整の結果。来春の確定申告の結果)だったり、 (4) 退職金を含んだ1年間の収入だったり。 (3)の場合は、来年の春頃にならないと分からないので、それまでの健康保険は、自分で国保に加入の必要があります。 また、会社の健康保険の異動届け(扶養の増減手続き)は、たぶん、6月頃ですので、健康保険組合によっては収入額を証明する書類等を出すようにするところもあります。 収入額を証明する書類等とは、たいていは、住んでいる自治体が発行する「課税証明書」でいい所がほとんどです。 https://www.google.co.jp/search?source=hp&q=%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8&oq=%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8&gs_l=psy-ab.3..0l8.3562.3562.0.5933.1.1.0.0.0.0.236.236.2-1.1.0....0...1..64.psy-ab..0.1.235.TfETVwKL31o 家族の会社の健康保険組合の扶養家族に、(1)~(4)のどの状態で入っても、もし、「課税証明」を提出になった時には限度額が超えていて、そのために、扶養家族を取り消されて、医療費を弁償請求されない様にしましょう。 ------------------- andante82 さんの年齢が分かりませんが、もし、60歳前ならば、国民基礎年金(国民年金)の手続きも自分でしなければなりません。社会保険(健康保険・厚生年金などの一体になったもの)に加入時は、会社が手続きをしますが、無職となた場合は、国民年金は自分で手続きです。 60歳になるまでは、国民年金/厚生年金のどちらかに加入の義務があります。

andante82
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

扶養に入れるのであれば、第一選択肢ですね。とりあえず任意継続にしておいて、ゆっくり調べるのが第二選択肢でしょうか。

andante82
質問者

お礼

回答有難うございます。 任意継続にするとかなり高くなりそうなので、その選択肢はないのです・・・。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.2

役所に聞きに行ったら教えてくれるとは思いますよ 僕が仕事を辞めた時に、国民健康保険とこのまましばらく会社の健康保険を洗うのとどちらが安いかと聞いて 計算してくれ安い方にしました。

andante82
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

まず、健康保険の扶養の条件である「年収130万円かつ夫の収入の半分以下」というのが、認定する日以降からの年収額になります。 ただし、雇用保険の給付を受ける場合は雇用保険給付が収入とみなされるため、給付額が日額が3,612円を超えれば年収130万円以上とみなされる(年収を見るとき年度途中からであれば、130万円/12カ月で月額、130万円/365日で日額として算出することができます)ので、日額給付額がこれを超えるようであれば、扶養には入れなくなります。 1.国民健康保険に加入する場合、特定理由の失業者であれば、所得を30/100として計算して保険料を算出するので、保険料が翌年度末まで通常より安くなります。 2.扶養家族として家族の健康保険に加入する場合、9月1日以降が収入130万円以上にならないかを確認してください。保険料は家族の健康保険に依存するため実質的に一番安くなります。 3.現在の健康保険に任意継続加入するという方法があります。ただし、今まで折半されていた保険料を全額負担しなければならないため、特定理由離職者であれば国民健康保険のほうが安くなるケースがあります。 保険料の算出については、 1.国民健康保険なら、大阪市の保険料の決め方(www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369749.html)から、年間保険料の算出を行ってください。お住まいの区の区役所の保険担当窓口でも相談することが可能です。特定離職者の場合は所得を少なくして見積もられる(http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369751.html)ため、任意継続よりも出費を抑えられる傾向にあります。申請先は大阪市の各区役所の担当課。 2.日額で計算して年収額をオーバーしないなら最も経済的です。こちらは家族の健康保険の担当窓口に直接問い合わせてください。扶養に入れないのに加入手続きを取ることはできないので、まずは加入できるかどうかを問い合わせてください。申請先は家族の担当部署、相談先は家族が加入している健康保険の管理組合(会社員の場合は協会けんぽが多い)です。 3.現在の健康保険の任意継続なら現在の健康保険料を2倍にしたもの。今、3万円払っていたなら、6万円になると考えてください。こちらは「前年の所得を元にした保険料を年度末の改定時期まで」で保険料が決まっているため、退職による減免などはありません。相談については現在加入している健康保険の管理組合です。

andante82
質問者

お礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございます。 市役所の窓口に確認したところ、国民年金額は15000円程度になるとのことでした。 特定理由の件は伝えていないので、それ以下になる可能性もあるのですね。 会社に在籍中の保険料は2万円を超えていましたので、任意継続で全額負担となるとかなりの金額になりそうです。 雇用保険の日額はおそらく3,612円を超えてしまうと思いますので、 国民健康保険に加入することになるかと思います。 問合せ先まで教えていただき、なにからなにまでありがとうございました。

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