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長屋の借家部分の土地の分筆取り消しと新契約について

約80年前に長屋の借家に入居、特に契約書は無く本年2月に新たに契約を交わしたいとの申し出が有りました、その中の13条の5の中に、「手形小切手の不渡り~~本契約は天災、地変、火災、及びおよび建物躯体(屋根、柱、壁、床等)の経年変化。甲乙双方の責めに帰さない事由により、本件建物が減失または使用不能となった場合、当然に消滅する。」なお契約書とは別の前文に(注:面積は家屋登記簿より算出した。登記簿は測量士が計測したもので法務局に届けてあるものです。)とあり昭和16年ごろ分筆された部分が取り消されました。 このことから家屋番号の賃借では無いのにかかわらず分筆された土地と長屋の一部家屋を借りていたはずが分筆が取り消され地籍が無くなってしまいました。このような状態で新たな契約は出来ないと思っていますが、「契約出来ない時は退去とみなして頂きます。」との文面がありますこのような一方的なやり方に不満があります良きアドバイスをお願い致します。

みんなの回答

noname#224992
noname#224992
回答No.2

長屋の敷地に大家の所有権もしくは借地権があれば問題ないですよ。 誰が「契約出来ない時は退去とみなして頂きます。」と言っているのですか? 現状で何が問題なのでしょう。 >地籍が無くなってしまいました とありますが、公図や登記簿上の誤りなら、大家を通じて法務局に修正 をしてもらえばいいでしょう。現に住んでいる建物がなくなるという話は いくらなんでもありえないでしょう。

uzen_jp
質問者

補足

ご回答有難う御座います、PCのエラーで入力途中で終わってしまいました。 1)借家人賠償責任保険が掛けられなくなりました(掛ける予定でした) 2)パスポート請求時に住居場所を求められておりました。 3)区役所で地籍がないと固定資産税の税額が簡単に見られない。 4)火災、地震、等で建物の損害で賃貸契約が終わる。 等々区役所では分筆されている場合地籍で場所が特定され建物を借りているが土地も借りている事から上記の条件が発生すると言われました。。

noname#224992
noname#224992
回答No.1

借家の土地がどのように区画され分筆されていようが 賃貸借された「建物」さえ明確であれば(建物の保存登記されているとか) 賃貸契約にはまったく影響しません。 >家屋番号の賃借では無いのにかかわらず分筆された土地と長屋の一部家屋を借りていたはずが分筆が取り消され地籍が無くなってしまいました。 建物を賃借していれば当然にしてその敷地も借りられるわけではありません。 それは「借地契約」で借家契約ではないです。

uzen_jp
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 1)市役所では借家であってもその占有している土地も同時に借りているわけであるので地籍の入った契約書もしくは家賃の通いつうc

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