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人身事故について
先日 自動車運転中に追突事故を起こしました。 どちらも走行中に私がよそ見で後ろから追突しました。40キロ制限の一般国道でおおよそですが私は60~70キロは出ていたと思います。 私は怖くなりその場から停止せずに離れ帰宅しました。その数時間後に警察に電話をし、出頭しました。 身柄は拘束されませんでした。 罪名は過失運転致傷罪と道路交通法違反です。 信号無視は自身では認識がないのですが、逃げ去った際に近くの交番に止まっていたパトカーが見ていると言われました。その証拠やビデオカメラなどは見ておりません。 過失割合は、10:0で私に過失があります。 相手方は運転手のほか、もう一方乗っておられ、お怪我の具合はお二方ともに診断書で全治2週間とのことです。 相手方の車両は全損扱いらしく、私は任意保険に対人・対物ともに無制限で加入しております。 お一人は謝罪に伺うことができ、「治療が終われば示談も嘆願書も書くよ」と仰っていただき、 もう一方は、「わざわざ謝罪まで来られなくても大丈夫ですよ」とのことでお電話でしか謝罪できておりません。 当然ではありますが今後もお二方への謝罪・お見舞いは継続していきます。 私は過去に交通事故や違反をしたことはありませんでした。 ただ、全く違う件で 2回 実刑判決の過去があります。 刑を終えてから3年6か月しか経っておりませんので、法律的に執行猶予は不可ということはネット検索で知りました。 長くなりましたが、そこで質問です。 今後、検察官から呼び出しがくると思いますが、 通常裁判となり、実刑判決の可能性が高いでしょうか。 罰金や略式命令?というものになる可能性はありますでしょうか。
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- yp-mittu
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素人ですが、いまさらですが、逃げたのは非常に問題です。 ここがネックだと思います。 ただ相手は示談にするとしてますし、嘆願書もあるのであれば、 面談になるかもしれませんね。弁護士か何かいないんですか? そっちに相談すれば良いと思うんですが。
- chie65536(@chie65535)
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「逃げた場合」は「あて逃げ・ひき逃げ」になります。 「あて逃げ・ひき逃げ」の場合、道路交通法第117条第1項により、「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」が罰則として課されます。 また、相手が怪我していれば(物損だけじゃなく人身事故になっているならば)、救護義務・危険防止措置義務に違反するので場合は、罰則は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金を課されます。 >罰金や略式命令?というものになる可能性はありますでしょうか。 微妙。 自首しているので、情状酌量されるかもしれない。でも、罰金は覚悟しておいた方が良いでしょう。 なお、被害者側から「罰金刑などに処されてしまうと、加害者側が示談金を支払うのが困難になってしまい、被害者救済ができなくてってしまうので、罰金刑は与えないで欲しい」と言う旨の「嘆願書」が検察に提出してあって、かつ「被害者に示談金を支払いました」という示談書のコピーと領収書のコピーがあれば「不起訴」や「起訴猶予」になるかも知れません。
お礼
ありがとうございます。 今後も相手方への謝罪・お見舞いは行こうと思っておりますので、頃合いをみて 嘆願書の文面も含め相手方に頼んでみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
その場から逃げたことは 最低だと今更ながら自負しております。 一度、弁護士の方にも相談してみようと思います。 ありがとうございました。