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人身事故について。

交通事故にあい(事故当日は物損処理しましたが、翌日症状が出たため、人身に切り替え)、現在治療も終わり、示談の前段階です。保険は2:8で相手の過失として処理されました。 事故に関して、相手の謝罪が一切ないためその点を不服とし、相手の保険会社に伝えましたが加害者からの連絡はありません。 さらに理由として”こちらも怪我をしたから”といってきています。 そこで質問です。 加害者は人身事故の処理をしたときに、警察にも診断書を提出しておらず、こちらにも何も言ってきていません。事故から一週間ほどで調書取りがあったのですが、そのときにも何も言っていませんでした。 そのような場合、交通事故で怪我をした、といえるのでしょうか? まぁ、謝罪に怪我をしたしないは関係ないと思ってるんですが、ちょっと気になったのでお聞きします 

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

そもそも謝罪するしないは加害者本人の気持ち次第なわけで、公的なものではありませんから、加害者の怪我が公的に認知された/されていないは元々関係のない話ですから、相手の言い訳自体が意味のないことであり、公的に記録されたかどうかを気にしても仕方のないことです。(全く意味はないのですから) 刑事事件としては、加害者自身が怪我をしていようといまいと、他人を傷つけたとしてそれなりの罰を受けることになります。そこでは自分の怪我云々は関係ありません。(起訴するかどうかは検察が判断しますが、起訴しないまでも行政処分はあります。) 民事的には警察への記録とは関係なく、加害者が治療費を請求すれば自賠責からは減額があるにしても受け取ることが出来、足りなければご質問者の任意保険から2割が支払われます。 謝罪というのは強制できる物でもありませんので、相手にその気持ちがなければどうにもなりません。ご質問者に出来ることは、検察などから加害者に対する意見を求められれば厳罰を望み、民事では賠償金額で争うことくらいです。

noname#10926
noname#10926
回答No.1

>そのような場合、交通事故で怪我をした、といえるのでしょうか? 医師の診断書を以って怪我を証明できる。が 端的な回答ではないでしょうか。 民事的に2:8で決着したのですから 両者共に加害者であり被害者であるとみることができるかもしれません。 ですから、謝罪云々にこだわっても らちが明かない場合もあります。 >加害者からの連絡はありません。 あなたの相手方だけではありません。 このような相手方は世の中にたくさんいます。

umesiba
質問者

補足

>医師の診断書を以って怪我を証明できる。が >端的な回答ではないでしょうか つまり提出がない現在は認められないってことですよね >あなたの相手方だけではありません。 >このような相手方は世の中にたくさんいます それはよく分かってますよ。気に食わなきゃ裁判をすればいいって事も。

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