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人身事故の届け出

先日交通事故に遭いました。停車中に後ろから追突され、車は大破し体の方も鞭打ちと診断(診断書あり)されました。車両、体の障害の保証は保険に任せるとして、警察への事故の届出は義務であるにも関わらず、加害者は一向に届け出る意思がなく困っております。物損事故としては既に届け出ていますが、人身には切り替えていないのです。おそらく刑事責任、行政処分を課せられるのを嫌がっていると思われます。警察に相談したところ、当事者そろって必要書類を持参して出頭してくださいとのことでした。障害の程度は軽症・中等度で過失は100%相手方にあります。 業務上過失傷害、前方不注意、速度違反、安全運転義務違反、車間距離不保持などに該当すると思われますが、相手が届出をしなければ人身事故にならないので、罪になつことはないと言っています。警察に聞いたらその様なことを言われたとか、私が調べたことや警察で聞いたことと違うことを言ってきます。このままでは納得がいきません。加害者が人身事故として届出をしない場合は、被害者だけで刑事告発することは可能でしょうか? 専門家からのアドバイスをお願いいたします。また、同じような経験をされた方がおりましたら、アドバイス頂ければ幸いです。

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  • pco1633
  • ベストアンサー率21% (199/925)
回答No.4

すぐに警察に行って下さい。病院で「診断書」を一通もらって 相手が一緒に来てくれない事を説明して「人身届」に切り替えてもらって 下さい。大丈夫です、相手の同意が無くとも届けはできますし 警察の人が「届けれない」なんて言っても(言わないはずですが) それは間違いです。一日半後にもう一度警察に行けば違う担当者になってる はずなので、そしらぬ顔で届を出してください。 そして届ける事が出来たら「担当者によって言ってる事が違うのはなぜ?」と 名指しで問題ある担当者でないのか?と抗議しましょう。 (そんな事にはならないはずですがね) で、被害者は加害者に対して「刑罰の軽減申し入れ」ができるはずです。 例えば、人身事故で3ヶ月に入院・・過失割合9.5:0.5の事故で 知り合いは28万円の罰金と免停をくらいました。 しかし、何度も両親とお見舞いに行ったりきちんとした事をしたので (もちろん本人はまじで反省してます) 相手側は「ちゃんとしてくれたので処分を軽くしてあげて」と警察に申し入れて 下さったそうです。そうすると罰金は18万円に減ったらしいです。 逆に「いや、思いっきり重くしてください」って言えば 軽減されませんので、きちんとしなければ自業自得で免停&罰金をくらうでしょう。(場合によっては刑事告訴可能かもしれませんね、その旨警察に言ってください)ちなみに人身事故に切り替えた時に警察に聞かれると思います。 お体の方は大丈夫でしょうか?鞭打ちはきちんと治さないとあとあと大変辛いです から、しつこいぐらい病院に通って正解ですよ。 治療費&慰謝料はきちんと出るはずなので無理せずにお体をいたわってくださいね。 自分の事しか考えれない自己中な加害者のようですので十分に罰を与えて下さい。 いいなりになる必要なんかありません!がんばってください。

UChast
質問者

お礼

ありがとうございます。1人で書類を持って警察に行って見ます。

その他の回答 (3)

回答No.3

病院で診断書を書いてもらい それを警察に提出すれば 物損事故から人身事故に切り替えてもらえます 警察は人身事故発生件数を押える為に よっぽどの事故でない限り物損事故として扱います ですが被害者が診断書を出せば 怪我をしました と言う証明ですから 人身事故になります

UChast
質問者

お礼

そうですよね。結局、当事者そろって出頭できなくても、人身に切り替えることは可能なのですね。

  • terao
  • ベストアンサー率43% (13/30)
回答No.2

私も、つい先日同じように停車中に追突され、鞭打ちになりました。それで、人身事故の届け出なんですが、加害者に連絡してから警察に行こうと思っていたんですが、連絡がなかなか取れなかったので、自分だけで警察に行きました。でも、当事者揃って出頭して下さいとは言われず、手続きも済ませる事が出来ましたよ。専門家ではありませんので、詳しくはわかりませんが、大丈夫だと思います。

UChast
質問者

お礼

そうですか、大変参考になりました。ありがとうございます。」

noname#571
noname#571
回答No.1

日弁連にでも電話して、交通事故の訴訟したいといって、弁護士を紹介してもらってください。警察官が言っている事はウソです。でも、起訴便宜主義ってものもあって、告訴状書いて検察官のところに送付されても、検察官が起訴しないと判断する場合もあるので、とりあえず、告訴状だけ書きにいって、民事訴訟を起こしてください。 刑事事件は、国と加害者の問題であって、加害者から取った罰金は国庫に行きます。被害者とは直接関係ないです。 で、どちらにせよ、損害賠償金額が示談で決まりそうもないから、弁護士やとってください。弁護士費用も、訴訟にかかる費用も全部相手に支払いを求めることができますので、加害者が示談に応じなければ、強制的にさらに大金を支払うことになるだけです。 それから過失割合(民法722条だっけ?いちいち六法ひかなくてごめんなさい)を考えるのは裁判官ですから、多少損害賠償金額は減るかもしれません。 あとの手続きなど、全部弁護士にまかせていればそれで安心です。

UChast
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。民事的なところ(保証問題)は、保険会社に任せるつもりです(相手の保険会社との交渉次第)。今回私が問題にしているのは刑事罰、行政処分を相手に課せたいということです。示談、損害賠償の額を問題にしているのではないのです。

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