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飲酒運転事故について
知人に聞いたのですが、飲酒運転による交通事故であっても刑事的にはどうか分りませんが、民事的には普通の事故と同じように扱われると言われました。私は今まで飲酒運転していたら、たとえ追突されても飲酒していた方が悪くなると思っていました。とことがそうではなく、知人は追突は追突であり、飲酒には関係なく追突した方が通常と同じ過失10となると言うのです。私の中では、飲酒して運転する方が悪いと思っているのですが、実際のところはどうなのでしょうか。たとえ飲酒運転であっても、信号待ちで停車さえしていれば過失は無いのでしょうか。また、飲酒運転で責任が問われるとしたらどのような場合になるのでしょうか。飲酒運転をする訳ではありませんが、今まで飲酒運転が全て悪いと思っていた私の考えが間違っているようなので、ご存知の方教えてください。
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飲酒運転が事故原因になっているかということがポイントです。 双方に過失の発生するような状況であれば、飲酒運転していたほうは、より責任が重いとして、過失修正されますが、信号待ちで完全停止状態ですと、飲酒運転していたことと事故原因が結びつきませんので、飲酒運転しているほうが悪いとはなりません。
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事故原因が飲酒に依るものと依らないものと分けて考える必要があります。 赤信号で停止している車ですが、酒が入って判断力や運動能力が落ちても関係ないと思いませんか。 それに追突すれば、追突したほうが悪いのは当たり前です。 ふらふらしていたり、急ブレーキを踏めば、これは酒を飲んだことが原因ですから、その分の過失はありますけど。 よくある例として、停車中に携帯電話をかけていても罰せられませんが、走り出してもかけていれば罰せられます。
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回答ありがとうございます。 以前にも60km制限の道路で、30kmで走行して5秒に1回はブレーキを踏み左右に蛇行して反対車線まではみ出していた車がいましたが、たとえ飲酒していても止まってしまえば悪くないし、何をしても追突した方が悪いと言うことが分りました。知人の言うとおり、やった者勝ちと言うことがよく分りました。そんな人に巻き込まれないよう気をつけるしかないですね。
お礼
回答ありがとうございます。 走行中の追突である場合では1:9とか聞いたのですが、 走行中である場合だけ過失相殺されるということですね。 やはり、飲酒運転は悪くはなく事故を起こした方が悪いと言うことになるのですね。知人の言うことが正しいと分りました。