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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故について。)

人身事故についての質問

このQ&Aのポイント
  • 人身事故の処分待ちの状況について質問です。相手の方が処罰を望んでいない場合、どのような効果があるのでしょうか?
  • 免許取消の場合の公聴会について情報が錯綜していてわからないので教えてください。
  • 示談成立についての情報を教えてください。何をもって成立とし、どうすれば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

それで、警察の方に言われた『相手の方は処罰を望んでない』という件について質問です。このことがどのような効果を持つのでしょうか??> これは、業務上過失傷害の刑事処分の量刑に影響してきます。要は処罰を望んでいないということで、多少刑罰が軽くなると考えてください(あなたの対応が良かったせいもあるのでしょうが、有り難いことですね)。なお、量刑自体は裁判(略式?)で決まることになります。その前に検察庁の呼び出しがあるかもしれません。この時に、自分に有利になることは全てしておきましょう。結果、起訴猶予や不起訴になって刑罰を受けない可能性もあります(経験上、治療期間が短期間ならまず処罰なし)。 後、示談とはなにをもって成立とし、またなにをどうすればいいのかわからないので教えて下さい。> 示談というのは、これでこの事故での賠償請求はもうしないということです。具体的には損害賠償をし、書面でこのことを交わします(示談書)。ただ、検察庁に呼ばれたり裁判の前には示談が成立しない可能性があります。それでも今の状況を説明したりすることは効果があると思いますよ(少なくとも示談が上手く行ってないことはなく、関係も良好だとか)。 また、免許取消の場合の公聴会(?)についてなにかご存知の方いらっしゃったら教えていただけないでしょうか??> 長期(90日以上)免停の場合、聴聞会で意見の聴取が行われます。これには行かなくても何の問題もありませんが、行って弁明することによって免停期間が短縮されたり免取が免停になったりします。悪質な場合等を除き、弁明の仕方によっては期待が持てると思います。効果的なのは、反省していること、これからはどうするか、交通安全のために何か活動しているとか、示談書があればそれを、相手の方に嘆願書を書いて貰う(無理なら相手が処罰を望んでいないことを)とかです。 なお、90日未満の免停の場合は聴聞会はなく、状況に関係なく点数だけで単純に事務処理されます。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

tg05051010
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 免責書と嘆願書を用意すればもしかしたらの可能性がある、ということですかね? 担当の警察の方ともちゃんと聞いて通知が来次第誠意をもって対応したいと思います。 年末でお忙しい中回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

30日以上の重度の傷害については、ほぼ起訴されます。 不起訴は14日以内の軽症の場合で、しかも相手にも過失があり、かつ示談か相手方の嘆願書がある場合です。 これでも75%です。 不起訴の事例は、癲癇などの精神疾患や心臓病、脳梗塞などの持病で事故を起した場合です。

tg05051010
質問者

お礼

厳しい内容ですが、これが現実ですよね。 相手の方との関係は良好なのでせめて嘆願書をもう一度書いてもらおうかと思います。 年末で忙しい中回答ありがとうございました。

回答No.3

当事者の双方が歩み寄って、裁判によらずに解決することを約す契約のことをいいます。 示談は、民事上の「和解」という契約ですから、成立すれば証として書面 =「示談書」の作成が必須となります。つまり示談書は、互いに当該事故についてどのような責任を負い、どのような方法でその責任を果たして行くのかを取り決めると伴に、示談書に記載の無い債権債務が存在しないことを確認する意味合いを有します。 一方的な事故の場合は「免責証書」と名前を変えますがこれも示談書と同じ内容です。 *示談成立後に後遺症が発生した場合、示談成立時に後遺症の分も含めて示談したことが明らかな場合を除いて後遺症の分を別途請求できるとするのが判例の立場です。 保険屋が示談の話をしてくる。後遺症を持ってしまったら上のようになる。

tg05051010
質問者

お礼

免責証明、初めて聞きました。 保険屋さんに聞いてみます。#04さんのいう嘆願書と合わせて用意してみます。 年末でお忙しい中回答ありがとうございました。

  • 0yo0
  • ベストアンサー率25% (26/101)
回答No.1

『相手の方は処罰を望んでない』は、検察に送検されたとき、検察官が「略式裁判」を受けれるかどうかの判断基準になるかと思います。

tg05051010
質問者

お礼

判断基準になるのですね。 もしこれが良い方向に効果するなら・・・ということでしょうか。 しかし、起こしてしまったのは事実なのでしっかりと償っていきたいと思ってます。 年末でお忙しい中回答をありがとうございました。