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社会保険の月末以外の脱退

社会保険の月末以外の脱退だと保険料を損してしまうと、このokwaveで知りました。では質問ですが、月末以外での脱退(退職)で、最も損をしてしまう日というのはいつでしょうか?月初?それとも月末以外なら全て同じ? 又、最も損をしてしまう日と月末での脱退ではいくら位違ってきますか? 年収約200万、22歳、女性、フリーター、国民年金や厚生年金に入ったり出たりしています。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

退職月の前月以前から社会保険に加入していたケースと、就職したその月に退職した場合で少し扱いが異なります。 ◆退職月の前月以前から社会保険に加入していたケース 健保も年金も同じ扱いです。すなわち、退職日の翌日が資格喪失日となり、資格を喪失した月の保険料は支払う必要がありません。もっとわかりやすく言えば、末日に資格があるほうの保険料(1か月分)を支払います。 (例1)2016/2/28に退職→2月分は厚生年金保険料、組合健保の保険料は払わない。国民年金と国保の保険料を払う。 (例2)2016/2/29に退職→2月分は厚生年金保険料、組合健保の保険料を払う。3月分から、国民年金と国保の保険料を払う。 ◆就職した同じ月に退職するケース(同月得喪と言います) 健保と年金で扱いが異なります。年金のほうは2015年10月から制度が変わって、二重払いにはならなくなりました。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20150521-01.files/zenkoku14.pdf (例3)2016/2/1に就職、2/28に退職→2月分は組合健保と国保の保険料を(二重に)払う。国民年金の保険料を払う。 (例4)2016/2/1に就職、2/29に退職→2月分は厚生年金保険料、組合健保の保険料を払う。3月分から、国民年金と国保の保険料を払う。 ※根拠条文 ・健康保険法・第156条1項 「被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」 同・3項 「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。」 ・厚生年金保険法・第19条1項 「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」 同・2項 「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号 に規定する第二号 被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。」 同・5項 「同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。」 就職した同じ月に退職するケースでは、できれば月初に就職し、月末に退職するのがいいです。月またがりで就職しているケースでは、どの日に退職しても二重に支払うことにはならないです。国保と組合健保、厚生年金と国民年金の保険料の違いがあるだけです。 保険料は、就職時は標準報酬月額、そうでない時は前年の所得額により決まりますので、なんとも言えないです。さらに、厚生年金の場合と国民年金だけの場合では、将来の年金額も異なりますので、一概にどちらがいいとも言えないと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

社保は月末の前日で脱退するのが順当なのです。 健康保険法の規定により、保険料は翌月請求となっています。4月に入社すると4月分の保険料は5月分の賃金から天引きされます。そうやってずっと1ヶ月遅れで天引きされます。 脱退日は退職日の翌日と規定されています。つまり月末日に脱退すると翌日の翌月脱退なので翌月分の保険料もかかります。ただし、脱退月の保険料は無料とされています。 そこで、例えば8/31に退職すると9/1脱退となり、9月分まで保険加入となります。しかし、最終の月は無料なので8月分までの保険料が天引きされますが、最初に書いたように1ヶ月遅れで請求されていますので、8月分の賃金から7と8月分、2ヶ月分が天引きされます。 ただし、健康保険は国民皆保険制度のもと、常に何かの保険へ入っていなければならず、社保から脱退したら翌日から国保なりへ加入します。手続きが遅れてもさかのぼって加入となります。 そして、加入月の保険料はかかります。これで脱退月の無料と相殺されるわけです。 結果として、社保と国保で計算基準が違う事による若干の差額は出ますが、いつ脱退しても大差は無い事になります。1万ぐらいは違ってくる可能性はありますが、厳密に計算しないと分かりません。ただ、最後の月の賃金から2ヶ月分を引かれるのは大きいので、普通はそれを避けるように前日退職とします。 また、国保でなく社保から社保へ移る場合は、双方が独立して加入手続きをしますので、国保のように厳密に連続するとは限りません。国民奴隷ナンバーでこれもどうなるか疑問ですが。 年金制度も同様。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・例:  2/1~2/28の退職の場合・・2月分の、健康保険料・厚生年金保険料は徴収されない  (健康保険証は2/1~2/28の退職日当日まで使用可能、  (月末時点:2/29に在籍していないと、保険料は徴収されないため)   ・この場合、2/2~2/29に関しては(退職した翌日から)     国民健康保険等、国民年金に加入して、1月分の保険料を支払う必要がある ・金額的にどうなるかは   健康保険料+厚生年金保険料、と、国民健康保険料+国民年金保険料、の比較になります   >社会保険の月末以外の脱退だと保険料を損してしまうと    上記で比較すると、国民健康保険料が高い場合が多いのでその様な傾向があります   >それとも月末以外なら全て同じ?    月末退職で当月分の社会保険料を払わない場合は、    全て同じです(国民健康保険+国民年金、1ヶ月分):日割り計算では無いので

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1979/5637)
回答No.1

社会保険は月払いで日割り計算はありません。 月末うんぬんがあるのは末日に在籍していたかどうかで翌月の請求が決まるからです。 1日在籍でも30日在籍でも、ひと月分の負担が生じます。 それと、社会保険は後払い(1月分を2月の給料で払う)なので 仮に給与が末締め、翌月25日振込みの場合、 1/31退職者は1月分と、もう退職している2月分の合計2か月分を2/25の給与振込みから差し引かれることになります。 辞めなければ2月分の社会保険は3月の給与から差し引かれます。 2/1に辞めた場合、2月には在籍していたので、2月分の保険料を払うのは当然なので 損でもなんでもありません。 最後の給与で社会保険が2倍になるか1倍ままかの違いだけです。 参考 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/zi/sya5.htm

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