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社会保険に加入していれば、誰でも将来厚生年金をもらえる?
- 社会保険に加入していれば、正社員だけでなくパートやフリーターの立場でも将来厚生年金をもらえるのか疑問に思っています。
- 友人たちの間で社会保険に加入する必要性について意見が分かれています。
- 一部の人々は社会保険料を引かれると収入が減るため加入しない方が良いと主張していますが、他の人たちは将来的な保障を考えると加入するべきと言っています。
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<『条件さえ揃えばパートやアルバイトや正社員の区別なく厚生年金をもらえる』と言うのは、どのような条件を満たせばもらえるのでしょうか?> A.老齢厚生年金をもらえる条件は、 (1)65歳以上で、 (2)その前に(厚生年金保険)被保険者期間が1月以上あり、 (3)老齢基礎年金の受給資格がある(国民年金保険料納付済期間と免除期間の合算 が25年以上) です。 (2)の厚生年金保険の被保険者期間が1月以上あるための、厚生年金に加入する条件とは A-1.パート労働者 は常用労働者であるとみなされること 厚生年金の適用事業所に勤めているパート労働者は常用的雇用関係があると認められた場合に、厚生年金保険の被保険者とする、ことになっています。 常用的雇用関係があるとは、通常の労働者の所定労働時間及び労働日数のおおむね4分の3以上である労働者=大多数は週労働時間が30時間以上ということです。 A-2.臨時に使用される者 は、下記の日に被保険者(厚生年金保険に加入)となります。 イ.日雇い契約である場合は1月を超えて使用されるに至った日。 ロ.2月以内の期間を定めて使用される者は、所定の期間を超えた日。 (45日の契約ならば46日目) A-3.派遣社員 常時雇用されない登録型の場合は、派遣契約が終了後1月以内に同一の派遣元事業主の下での次回の契約が確実に見込まれる時は、被保険者資格は継続することになっています。 <他の回答者さんも回答してくださったように、国民年金と厚生年金を一定期間以上払い(加入し)続ければもらえるものだと考えていいんでしょうか?> もらえる条件を満たしても貰える金額には仕組みの違いもあり、大きな差があります。 B.年金の金額: 下記老齢基礎年金+老齢厚生年金 B-1.老齢基礎年金 上記Aから、老齢厚生年金が貰えるということは、老齢基礎年金が貰えるということです。 保険料は一律(月約1.5万円)で納めた月数に比例して最大約80万円もらえます。 満額(年約80万円:480月納付済みの場合)に対し、保険料納付済月数(+免除合算期間の月数等)が480月より少なければ、その分減額となります。 従い、約25万円~80万円となります。 B-2.老齢厚生年金 これに対して、老齢厚生年金の方は、自分の得た報酬に基ずく支払った保険料に比例してもらえると言える年金なので、1月しか払っていなくとももらえますが、その場合はわずかな額となります。 (障害厚生年金や被保険者が死亡した場合の遺族年金は300月の保障額があるのとは異なります) 従い、数万円~300万円(若い時から高額所得者の役員などはこれを超えますが)といったところです。 <今派遣をしている子の「社会保険料を引かれると手取りが減るから加入しない方がいい」> C公的年金のメリット . 引かれなかった保険料を貯金したり、民間の年金保険に加入して(老齢)国民年金や(老齢)厚生年金を上回る金額(従って利回り)を確保できると言い切る人はこの世にいないでしょう。 なぜなら、国民年金は国庫補助(我々の納めた税金)が1/2,厚生年金は事業主が保険料の1/2を負担している他、物価上昇にスライドする仕組みになっている、(300月以上の)障害年金や遺族年金のおまけまでついているからです。 また、上記で説明したように、資格があれば当然に被保険者になるので、資格のない人が厚生労働臣に申請して任意に被保険者にならずに、保険料を払わないのとは違います。 単純に保険料が未払いとなるだけで、これは免除の場合と違って、追納ができません(受給資格が得られない、得ても受給金額が低くなる恐れ)。 以上
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- bukebuke
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国民年金、厚生年金どちからには加入しないといけません 仮に今障害者になった場合加入してないと障害年金をもらえませんよ
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
厚生年金に加入していれば、正社員、派遣、パート、アルバイトなど、 雇用形態に関係なく厚生年金がもらえます。 支給には要件を満たす必要がありますが、 雇用形態には関係ありません。 大雑把には厚生年金は払ったなりに権利が発生し、 将来の年金に反映されるとお考えになればよいと思います。 また、自分で国民年金+国民健康保険を払うよりは、 厚生年金+会社の健康保険の方が一般的には有利で、 年収が少ない場合は、会社で入る方が安いこともあります。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 個人的に気になるのはやはり老齢厚生年金なんですが、 それでは、老齢厚生年金に限定して考えて行きましょう。 > これは、国民年金と社会保険に加入していた期間を合わせて25年になれば、 > 将来国民年金と厚生年金をもらえるということでいいのでしょうか? その通りです。 基本から説明を開始いたします。 ※イメージを掴む目的で、端折って書いているので、 完全な記述では御座いません。 国民年金の被保険者には次の3区分が御座います。 ○第1号被保険者 ・該当条件 第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない者で、 日本に居住する20歳以上60歳未満の者。 ・該当例 20歳以上の学生、フリーター、自営業者 ○第2号被保険者 ・該当条件 被用者年金各法[代表例:厚生年金]に加入している者 ○第3号被保険者 ・該当条件 上記第2号被保険者の収入によって生計を維持している 配偶者であって、20歳以上60歳未満の者 ・該当例 専業主婦又は専業主夫、失業した夫又は妻 この区分毎に次の期間を合計した物が「保険料納付済み『等』月数」であり、その月数が300月(25年)以上であれば、老齢基礎年金の受給権が生じます。 そして、老齢基礎年金の受給権を持つ者に、厚生年金などの被用者年金各法に加入していた月数が1ヶ月以上あれば、夫々の法律に基づく「老齢給付」(厚生年金であれば「老齢厚生年金」)が、被用者年金各法における加入実績に応じて支給されます。 ○第1号被保険者 ・全額又は免除申請したことによって指定された金額による保険料を納めた月数。 ・保険料全額免除となっている月数。 [注]免除になっていた月数は300月の計算には含みますが、金額の計算を 行う際には一定の数値を乗じて、月数を減らされます。 例えば、現時点では全額免除であった月が12(ヶ月)であれば、 6(ヶ月)で年金額は計算 ○第2号被保険者 ・厚生年金に代表される被用者年金各法に加入していた月数 ○第3号被保険者 ・この者は保険料を納める必要が無いので、第3号被保険者であった月数 > そうだとして、気になることがあります。 > 年金は、40年間納めなければいけないものだと思っていたのですが、 > 25年でも もらえるのでしょうか? > 満額ではないけれど、とりあえずもらえる、ということでしょうか? 25年 ⇒受給権を獲得する為の最低条件 ⇒25年以上40年未満の者の老齢基礎年金は、ある計算式に従い、減額された金額となる。 40年 ⇒老齢基礎年金を満額受給するための絶対条件 もしも仮に、当初のご質問文に出てくる「派遣労働している高校時代の友達」の言葉に従った結果が、次のような年金加入履歴になったといたします。 ・20歳から25歳未満の5年間[期間a] 厚生年金には入らなくても良い状態で派遣労働をしていた ⇒『若年者納付特例』と言う制度を活用して、 国民年金保険料の納付を全額免除してもらっていた。 ・25歳から38歳未満の18年間[期間b] 25歳で結婚。 運が良い事に、結婚相手がバリバリ働いてくれたので、本人は派遣を辞めて第3号被保険者。 序に、結婚相手が『アナタ恥ずかしいわ』と言って、結婚と同時に『若年者納付特例』で免除を受けていた5年分の国民年金保険料を追納してくれた。 ⇒この行為で、上記の期間aは「保険料免除」ではなく「保険料納付済み」の月となる ・38歳から39歳未満の1年間[期間c] 子供の教育費が嵩むので、近所の会社で期間契約社員で働く。 偶々、その会社では厚生年金加入が採用条件だったから、本人は不本意ながら厚生年金に加入。 ・39歳以降60歳未満の21年間[期間d] 39歳で配偶者から三行半を突きつけられて離婚。 色々と有って、本人は国民年金第1号被保険者なのに、保険料を滞納し続けた。 このような場合、この人の「保険料保険料納付済み『等』月数」は、aの5年+bの18年+cの1年=24年となるので、このままでは老齢基礎年金も老齢厚生年金ももらえません。 60歳になった時点で初めてご質問者様はこのような状態であることに気付いたとしたら、どういたしますか?お友達に『あなたが昔変な事を教えるから、私は年金が1円ももらえない。責任を取りなさい』と言ったところで、多分、お友達は相手にしてくれませんよね。 これを解決する為の方法としては、次のどちらかです。 1 説明はしておりませんが、60歳以降に国民年金の任意被保険者となって保険料を納めることで、保険料の納付済み月数を増やす 2 過去に戻れないので、若い今の内にこのような結果になることを予想して、国民年金の保険料を納めるか、厚生年金に加入する。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>私が教えて頂きたい質問は、社会保険に加入していればだれでも厚生年金をもらえるのか、ということです。 それって質問としてまずですよね、要するに条件さえ揃えばパートやアルバイトや正社員の区別なくもらえると言うことです。 ですからただ「もらえる」というと無条件で誰でももらえると言うように誤解されるし、「もらえない」といえば正社員ならもらえるけどパートやアルバイトならもらえないと誤解されますから。 >高校時代の友達で今派遣をしている子は「社会保険料を引かれると手取りが減るから加入しない方がいい」といい、バイト先の友達は社会保険に加入していないと将来的に困るよ」と言っています。 そこで自分で色々と調べてみたところ、バイト先の友達の言うことに一理あるなと思いましたが、上記質問で書いたような疑問を持ちました。 それは単に制度と言うより考え方の違いです、あるいは長期的な展望にたって先を見るか短期的展望にたって目先のことだけにこだわるかです。 長期的展望にたてば社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していれば、ケガや病気になったとき傷病手当金と言う形で生活保障の金が健康保険から出ます、また場合によっては退職してからも限定された期間ですが継続給付といって傷病手当金が出ます。 それでも直らなければ障害年金と言う手もあります、老後の年金も厚生年金に入っていれば十分とは言えませんがある程度は出ます。 それに対して短期的展望にたってそうは考えない人もいます、病気やケガなんてそんなこと考えてみてもしょうがない老後のことなんてまだ先の話、年金なんて破綻してもらえるかどうかわからない。 それよりも困れば生活保護を受ければいい、年金よりも金額が多いし第一掛け金なんてものが要らない。 質問者の方はどちらの考えに立つのか? と言うことです。 そういう観点で考えないと単純にどちらが一理あるかとは言えません。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 社会保険って健康保険と厚生年金ですよね。 尤も狭い意味では、その通りです。 それよりも広い意味で使った場合には、ご質問を載せているカテゴリー「雇用保険」と労災保険を含みます。尤も、雇用保険と労災保険の2つを併せて『労働保険』と呼ぶので、混同を避けるために『労働・社会保険』と呼ぶことが多いですね。 > 私が教えて頂きたい質問は、社会保険に加入していればだれでも厚生年金をもらえるのか、 > ということです。 これはYES/NOの2択は答えるのは、難しいですね。 現在、厚生年金法による年金は「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」の3種類あります。 夫々の給付要件を簡単に書くと 1 老齢厚生年金 国民年金の「保険料納付済み月数+保険料免除月数」と、厚生年金に加入していた月数の合計が300月(25年)以上になっている者が支給開始年齢[生年月日によって異なる]に達すれば、厚生年金の加入実績に応じて受給できる。 2 障害厚生年金 厚生年金に加入していた期間中に初診日がある病気や怪我が原因で、65歳到達前に(厚生年金法の定める)障害等級3級以上に該当すれば、厚生年金の加入期間に係わらず最低限300月加入した物として計算した年金額が受給できる。 但し、国民年金側での保険料納付要件[直近1年間に未納が無い or 20歳以降の保険料滞納が全被保険者期間の1/3以下]に該当していないとダメ。 3 遺族厚生年金 厚生年金に加入していた期間中に初診日がある病気や怪我で死亡した場合に、一定の遺族に対して支給される。 このようになっておりますので、例えば「老齢厚生年金」で考えれば、『言われた月数を計算したら、国民年金を滞納していたので、追加加入(任意継続)をしても250月に達していない』場合には支給されません。ですから『厚生年金に加入したから、必ず年金がもらえる』とは言い切れないのです。
お礼
回答ありがとうございます^^ …う~ん…… 年金問題ってやっぱりなんだかややこしいですね(私の理解力が乏しいせいですが)>< 挙げて頂いた厚生年金の種類を見て、まず私が考えていた厚生年金に該当するのは老齢厚生年金のことだったのだと分かりました。 老齢厚生年金のほかにも障害厚生年金や遺族厚生年金というのもあるんですね。 個人的に気になるのはやはり老齢厚生年金なんですが、これは、国民年金と社会保険に加入していた期間を合わせて25年になれば、将来国民年金と厚生年金をもらえるということでいいのでしょうか? もしそうだとして、気になることがあります。 国民年金は、40年間納めなければいけないものだと思っていたのですが、25年でももらえるのでしょうか? 満額ではないけれど、とりあえずもらえる、ということでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 たしかに、短期的に見れば社会保険なんかいらない、という考え方もできますね。 私はそうは思えないのでバイト先の友達寄りの考えの持ち主ですが、人それぞれですもんね。 ちなみに、『条件さえ揃えばパートやアルバイトや正社員の区別なくもらえる』と言うのは、どのような条件を満たせばもらえるのでしょうか? 他の回答者さんも回答してくださったように、国民年金と厚生年金を一定期間以上払い(加入し)続ければもらえるものだと考えていいんでしょうか?