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社会保険を脱退したいのですが。
詳しい方、教えてください。 私の父は株式会社を営んでいます。近年、業績の悪化により借金が増えており、従業員も父を除いて退職してしまいました。父も会社をたたみたいと思っているのですが、借金が残っておりすぐに会社をたたむことが出来ない状況です。ほとんど収入がない中で社会保険の支払いが負担になっています。 通常、法人の場合、社会保険に加入することは義務であり、脱退も不可能だとは思うのですが、従業員も本人以外おらず、本人が国保に変えたいと希望している場合でも、社会保険の脱退は不可能なのでしょうか。 回答、またはいい方法でもあれば教えてください。
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お父様は経営者・役員ですので従業員とは考えないと思います。 そう考えると強制適用事業所とはならないと思います。 また、役員報酬を0にしたり、非常勤であること、などとなれば社会保険の資格喪失が可能だと思います。 会社として社会保険を脱退すると社会保険事務局などで脱退事業所として公開されると思います。 私の場合複数の会社を起業したため、メインとなる会社へ社会保険を移しました。その時は全社員を関連会社へ移し、役員のみ非常勤として兼務する形を取りました。したがって今まで加入していた会社は役員のみで非常勤ですので被保険者のいない、社会保険加入の事業所となりました。 ですから、脱退ではなくお父様の社会保険の資格喪失でも良いかもしれません。もちろん被保険者がいない、給与額が0のような場合は社会保険料の請求はありません。 経験上の取り扱いですので、管轄社会保険事務所へ確認してください。
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- walkingdic
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ご質問の場合には法人ですからお父様も含めて従業員が1人でもいれば強制加入ですよね。 ただご質問の状況であるならば、お父様の給与(役員報酬)は63000円以下に変更してはどうですか?それで随時改定を使って保険料を改定すれば、毎月の金額は最低額の、 健康保険:4756円(40歳以上の場合は介護保険が加わり5469円) 厚生年金:14349円 になりますよ。(上記会社負担も含めた全額です) これだと国民年金よりは厚生年金は少し高いだけだし、健康保険はもしかすると国民年金より安いかもしれません。 更に言えば、社会保険の健康保険や厚生年金は国民年金や国民健康保険より保障がしっかりしているので、なるべくならその方がよいと思いますけど。 ちなみに、お父様は今どういう状況なのでしょうか。無収入なのでしょうか。 もし他にバイトなどしているのであればなおさらそのほうがよいかと思います。 もちろんご質問のような状況の場合、事実上会社が機能していないのであれば、社会保険事務所に適用事業所全喪届を出して適用事業所ではなくすることも出来ますけど(色々証明などで面倒ですが)、ちょっとよく損得を考えたほうがよいです。
お礼
報酬額の変更も含めて検討します。御回答ありがとうございました。
No3 補足です。 社会保険の利点としては、金額を自分の都合でいじれることを書きましたが、 国民健康保険は前年度源泉徴収にかかってくるので、誤魔化しようがない。ということです。
従業員が一以上の場合は加入の義務がある。のですが、 ということは、ご本人だけでしたらかける必要はありません。 脱退は可能でしょう。 義務があってもかけつづけることができない場合、 無理にかけつづけることはありません。 適当に理由をつけて脱退すればいいだけの話です。 延滞するよりはましです。 延滞すれば、社会保険事務所としても「おいこまなければなりません」 支払う見込みのない延滞先に、「暗に脱退をすすめる」社会保険事務所 の担当者がいたこともありました。 もっとも、国保のほうが融通が利かず、保証も低いですから お一人でしたら、そのまま社会保険に加入し続けた方が得策だと思いますよ。 利点としては (1) 休業補償が出る (2) 家族は無料 (3) 健保の自己負担が2割 意外と国民健康保険、年金の額は高いですよ。 それと、社会保険料の支払いがきついなら、金額をさげればいいのです。 虚偽の申告をするのは違法ですが、本当に給料を下げてしまえばいいのです。 昔、私は前の会社で、役員報酬を0にしたこともありました。 業績が悪ければ役員は報酬をなしにすることもあるのです。 もっとも、利益が出てしまったら、今度は税務署に持っていかれるので、状況によりますが。
お礼
社会保険の保証が良いこと理解しました。今後のことを考え、どちらがいいか検討します。儲けがないようなので、役員報酬を0にすることも案だと思います。父に伝えます。ありがとうございました。
- tatunao
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保険料払えない会社、最近多いですよね。保険料って本当に重荷です。従業員さん分折半ですから…。一生懸命支払って、社会保険庁にその金を流用されていると思うと腹も立ちます。ところで、従業員さんが居られないなら、国保に切替は可能と思います。任意継続にされて国保という方沢山います。厚生年金はどうされますか?
- 6dou_rinne
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従業員がいなければ強勢加入の事業所ではありませんので社会保険からの脱退は可能です。 社会保険事務所も未納はいやなようですので、相談してみてはどうでしょう。
お礼
ありがとうございます。脱退に関して社会保険事務所に相談するように伝えます。
お礼
回答ありがとうございます。非常に参考になりました。確かに父は役員であり、従業員ではないです。社会保険事務所に確認するよう伝えます。