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国民健康保険脱退
今月旦那の会社で健康保険に家族3人入りました。(2人扶養)日付は1日になってます。 国民健康保険、国民年金だったのですが今日義母に脱退手続きに行ってもらいました。 義母の言う事があいまいなのですが、年金と保険料をあと1ヶ月払わないといけないみたいな事を言ってるのですが、今月末の給料から健康保険、厚生年金も引かれると思いますが両方払う事になるんでしょうか? 国保は再計算して足りない分を払うとゆう事は分かってるのですが国民年金もですか? 国保、国民年金は銀行引き落としにしてますがそのままにしておけばいいのでしょうか? 脱退後の流れがよく分からないのでご存知の方お願い致します!
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>今月旦那の会社で健康保険に家族3人入りました。(2人扶養)日付は1日になってます。 扶養の二人と言うのは質問者の方と義母のことでよいのでしょうか? そうであれば >今月末の給料から健康保険、厚生年金も引かれると思いますが両方払う事になるんでしょうか? そのようなことはありません。 >国保は再計算して足りない分を払うとゆう事は分かってるのですが国民年金もですか? 健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。 そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。 ですから月の途中で脱退すればその月の保険料の支払はありません。 ただ保険料の支払いについては次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 7月31日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限10月31日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限12月29日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで10月末日に脱退すれば支払うのは10月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から10月まで7ヶ月と言うことで 1万×7ヶ月=7万 つまり保険料は7万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは10月31日の納付期限の5期分までの5回ですから 1.2万×5回=6万 つまり10月までに支払ったのは6万円です。 これを支払わなければならない7万から引くと 7万-6万=1万 つまり1万円足りないわけです、この1万円を改めて役所は請求すると言うことです。 要は保険料の1か月分と月に払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。 これは決して11月分を請求されるということではありません、11月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。 このようなことは支払が年10回以外の場合でも当然起こります。 ですから国民健康保険の保険料は再計算されて追加分が生じることはあります。 しかし国民年金の保険料はそのようなことはありません、あくまで10月に払うのは10月分ですし11月に払うのは11月分ですから。 ただ第3号被保険者の届けはきちんとしたのでしょうか? してあれば払う必要はありませんし、もし引き落とされれば後で還付の用紙が来るはずです。 また国民健康保険については扶養等に入った場合は当然脱退の手続が必要ですが、年金については自動的に変更されるので手続きは不要です、これが国民健康保険と国民年金の手続の違いです。 >国保、国民年金は銀行引き落としにしてますがそのままにしておけばいいのでしょうか? それは >義母の言う事があいまいなのですが ということですから実際にどうなったのかはわからないということですので、それを確かめなければ何とも言えません。 役所は正しい処理をしていて義母が聞き間違ったのであればそのままで良いでしょうし、義母が正しくて役所の処理が間違っていたのならばそのままではまずいですよ。
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- jfk26
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>年金は今月分(11/1)の分は払わないといけないと言われたと言ってました。 ですからそれは誰が言ったというのですか? 義母の話を繰り返しているだけですか、そうではなく役所にきちんと確認してくださいということです。 それとも役所に確認したらそう言ったということですか?
お礼
言葉足らずですみません、義母が役所に言われたみたいです。たぶん10月分(11月日付)のは払ってくださいとの事だと思います。口座早割振替にしてあるので10月分は引き落とされてると思うので年金事務所に確認してみます。
- ben0514
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私の知識と異なる回答がありましたので、書かせていただきます。 国保の脱退手続きは必須です。 国保は市町村運営、社会保険の健康保険は健康保険団体運営となり、制度も運営団体も異なるため、個人情報の連携もほとんど取れませんからね。 手続きが遅れたり、手続きのタイミングによっては、過払いの納付となってしまいます。 健康保険料の考え方では、資格喪失日が含まれる月の保険料は発生しませんし、資格取得日が含まれる月の保険料は発生することになります。したがって、今月分の保険料は社会保険料側が発生し、国民健康保険料は発生しないことでしょう。しかし、国民健康保険料の納付方法が毎月ではなく、年間12回未満の回数での納付となっていると思います。ですので、納付時期に重複が発生してしまう場合もあるかもしれませんね。 手続きをしていれば、過払いとなった事実をそれぞれの団体で把握することになりますので、還付手続きなどの案内が来るかと思います。しかし、国保も年金も還付がその場で現金での支払いが受けられるわけではなく、一定の手続きを経ての処理になるため日数もかかります。事前によく窓口で相談し、過払いにならないように対応された方がお金的には良いかもしれません。 国民年金と厚生年金は、国の制度であり、年金事務所が管理を行っております。ですので、重複しないようにも思う方も多いかもしれませんが、担当部署や事務手続きの流れが異なるため、銀行引き落とし処理が必要以上に流れてしまうかもしれません。 場合によっては、銀行引き落としをやめて金融機関の窓口納付などに切り替えて、引き落とし日には残高不足などで引き落とせないようにし、一定期間をあけて精算する方が良いかもしれませんね。 ちなみに、社会保険料の負担月は企業によって異なります。ただ、多くの場合、企業の支払月に給与天引きとなると思います。また、今月1日に就職されたのであれば11月分の保険料から社会保険料が発生しますが、企業が11月分を負担するのは通常12月末日になることでしょう。このようなことから、入社月の給与から保険料が天引きされることは少ないかもしれません。 いろいろな事情などで義母に手続きをお願いされたのかもしれませんが、状況を把握し、最低限の知識がないと、役所から言われることの理解が難しいことでしょう。可能であれば、あなたがもう一度窓口で教えてもらうのも良いと思います。
お礼
健康保険などはもしかしたら来月から給料から引かれるかもしれないのですね!引き落としの事などは役所側に伝わってないかもしれないので電話なり窓口に行ってみます(^_^;)ありがとうございました!
- cowstep
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義母さまの言っていることがあいまいな感じがするので、過払いかどうか分かりませんが、仮に過払いだとすれば、還付請求書が送られて来ます(自動的に還付にならないので、請求書は必ず必要事項を記載して提出して下さい)。 そもそもご主人の会社で社会保険の加入手続きをすれば、自動的に「国保と国民年金」から「健保と厚生年金」(配偶者は3号被保険者)に切り替わるので、わざわざ脱退手続きに行く必要はなかった筈ですが…
お礼
いろいろ調べると脱退手続きをしないと二重支払いになるなど手続きは必要みたいです(^_^;)請求書が送られてくるのですね。 また時間がある時に役所に確認してみます!ありがとうございました!
お礼
年金は今月分(11/1)の分は払わないといけないと言われたと言ってました。国民健康保険は足りない分また請求されるのですね。詳しく書いて下さりありがとうございました!(^_^;)