- ベストアンサー
相続、聞く耳を持たない両親に解ってもらうには
- 弟と二人で暮らしている私が、両親に遺産相続や親の面倒を話し合うことの重要性を伝える方法について悩んでいます。
- 両親は私の意見を聞かず感情的になり、私とは思えないような言葉を言ってしまいます。
- 私は家族の一員として、両親の面倒を見るつもりですが、弟だけに重点を置かれることに不安を感じています。どうすれば両親に私の話しを聞いてもらえるでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
レスありがとうございます。 >もう一つ 心配なのは、実際にそこの家に住み、その店で働いている者に、遠方に住んでいる者が、最終的には、何も言えないのではないのでしょうか? 弟さんやご両親との関係次第だと思います。 法律は心情的なことを慮ってはくれませんが、何も言えないということはありません。 貴女が分割協議書にハンコを押さない限り、不動産については弟さんは何もできません。 そのまま孫の代になったとしても、とにかく決着するまで協議は続きます。 その間そこに誰が住もうと、誰が維持費を負担して固定資産税を払おうと 相続権とは直接関係ありません。 たとえ親子きょうだいであっても財産が絡むと争いになることがあるのは事実です。 私の知っているお宅では30年以上、きょうだい間で土地の相続権を争っています。 逆に考えると遺言があれば相続でもめ事にならない。 長期にわたる争いや中途半端な事態をさけられるということです。
その他の回答 (3)
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4091/9256)
>そうなった場合 私には 何が残るのでしょうか? NO.1の方がご回答のように法定相続分は必ずもらう権利があります。 お父様のご意向が口約束では不安だというのもわかります。 けれど自分たちの他界後に考えてほしい、というお父様のお気持ちも当たり前だと思います。 自分の遺言のことできょうだいが争ってほしくないのかもしれませんが 遺言書を作っておくのは相続手続きをスムーズに進めるため欠かせないことです。 お父様他界後のことを貴女おひとりでとご両親で話し合うのではなく、 先に弟さんと話し合ってごきょうだいできちんと意見をまとめておくことだと思います。 ご長男である弟さんから説得してもらえば話を聞いてもらえるかもしれません。 できればごきょうだい揃ってご両親と話しあっておかれると安心でしょう。 それにお父様が先に亡くなったらまずご心配なのはお母様のことで 貴方の取り分ではないというのが建前だと思いますが、 遺産分割協議が終了しない限り、貯金の凍結解除も不動産の名義変更もできませんから安心してください。
補足
わかりやすい回答ありがとうございます。 terepoisiさんの言われるように、弟や両親と一緒に1度 話し合った方がいいですね。よくわかりました。 もう一つ 心配なのは、実際にそこの家に住み、その店で働いている者に、遠方に住んでいる者が、最終的には、何も言えないのではないのでしょうか?
- 3318r
- ベストアンサー率15% (91/571)
貴女は何が望なのですか? 財産目当てとしか思えません。 両親が感情的になるのも仕方ありません。 父親が亡くなれば、母親と弟と3人で話し合えば良いし、貴女が遺産の話をしたので、両親も準備しているのではないですか。 両親の老後は、弟さんを信用して任せた方が楽ですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 財産目当てと思われても仕方ありませんが、常に 弟は 長男だからと 同じ兄弟でありながら 平等に扱って貰えていないような気がし、この先の両親の事を考えると不安になり、相談しました。おっしゃる通り 親の老後は、弟に任せられれば、私にとっても 一番良いのですが、今までの経過を見ていると、そうは行かないような気がしたものですから。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
法定相続分として、配偶者が1/2、残りを子が当分となっています。 そのうちのそれぞれ半分については、遺言などでも分割を拒否する事はできません。 ですから、何がどうなっても、法的にはあなたは1/8は受け取る事ができます。 不動産は分割できませんし、評価額と認識額の違いとか細かい問題は色々ありますが、何なら、全てを法定通りの持ち分にしたって良いのです。実際に住むかどうか関係なく、家の権利の1/4はあなたとして登記する事もできます。お母様の年令なども考慮すれば、お母様の部分は後の相続税額なども考えて決めても良いと思います。 しかし、これはあなたと弟さんとの間の問題です。ご両親にしてみればあまりあからさまに決めたくないだろうし、自身が死んだあとの事まで心配するのもちょっと面倒というか、と俺は思います。 一番気にしなければならないのは相続税です。最近改定されて不利になりましたし、それなりの税額がかかるでしょう。これは分割方法には関係なく税額が決まりますので(もちろん、各人の負担は分割に準じて)考えておく必要があります。
お礼
解りやすい説明ありがとうございます。 確かに 自分が亡くなった後の事までは、考えられないかもしれませんね。でも今の時代は、 考えておいた方が 後々 大きな問題にはならないような気がし、備えあれば患えなしだと思い相談しました。相続税が、すぐに 発生する事は知っていましたが、どのくらいの額になるのかは、考えていませんでした。
お礼
重ね重ねの詳しい回答ありがとうございます。 固定資産税を払っている者に、権利があるわけではないのですね。 安心しました。