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株の相続について
昔祖父が勤めていた会社の株を私と弟の兄弟二人にくれました。管理はずっと両親がしており母が亡くなってからは父が管理をしていました。その後父は再婚しましたが父も今年亡くなり遺された今の母と弟の三人で遺産分割をすることになりました。この場合株は父の遺産として扱うのでしょうか?前述のとおり名義は最初から兄弟それぞれですが実際に管理していたのは親で配当金も親が管理をしていました。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
できるだけ正確で的確な表現を心がけましょう その株の名義が、質問者と弟 それぞれであれば(質問者の名義でX株、弟の名義でy株) それはその名義の者の財産で、今回の相続対象の財産ではありません ただし 父の後妻が異議を申し立てる可能性はあります(所有の実態から相続財産に含めるべきとの) 異議申し立てが無ければ、名義人それぞれが所有すればよいだけです(上場会社では現在は株券は存在しません)
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- Lancelot_
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まず,前提として民法上の所有者と家庭内の所有者とは別だということを押さえておかなければなりません。今回,あなた方ご親族以外の第三者は,今回の株に限らず一切の遺産相続に関し,何も異議をいえませんが,ご親族であれば,要するに,あ~だこうだいって,あなたのお母さんに株の一部が流れるようなことも十分考えられると思います。あくまで私見ですが・・・(詳細はこのような場所で言うのは相当ではありませんのであしからず) ただ,それは,遺産相続でもめた場合の話です。弁護士が入って,何か有力な証拠でも出てくればそのような話になる可能性がなくはないというだけの話です。何ももめなければ,通常は,株の名義人がそれぞれの持ち分にしたがって取得するのが原則です。 あなたのお父さんや,おじいちゃんに他に遺産があり,不動産や預貯金の名義人が,それら亡くなられた方名義のままのものがあれば,少なくともそれらについては,きちんとした遺産分割の処理をする必要があるので,まずは,それをきちんとやって,上記株の問題を蒸し返したりしないようにすることが重要だと思います。 以上
お礼
御返答ありがとうございます。株が相続の対象になるかでその後の相続金額が変わってくるだけに非常に気になっていました。御返答の内容で今後の対応が立てやすくなりました。重ねて御礼申し上げます。