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2項道路を購入する意味
現在土地問題でもめております。 近隣の土地について調べていたら、現在2項道路になっている道路に所有者がいました。両サイドの土地所有者とは別の第3者です。 購入した時に2項道路だったのか、購入してから2項道路の指定を受けたのかが不明なのですが、購入時に2項道路であれば、わざわざ購入する意味ってありますか?
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noname#11476
回答No.2
ご質問の内容だけでは判断がつきません。 2項道路は単純に言えば公道なのですが(所有者が誰であっても関係ありません)、4mに満たない道路の為、話は単純ではありません。4m拡幅した場合に私有地にかかる場合は、その部分については所有権の範囲が及びますし。 購入した方がと言っている具体的な部分にも関係します。位置関係、配置、あと道路の中心がどこに設定されているのか(あるいはまだ中心が決まっていないとか)、セットバック状況がどうなっているのかなど、総合的に考えねばなりません。 まずはその道路について行政庁に詳しくお聞きになり現状を正確に把握することが必要でしょう。
- Tigers29
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回答No.1
2項道路は道路になれなかった道路です。 よくある2項道路は袋地になっている道路や、2m以下の道路です。 袋地は何となく想像つくと思います。 (元は1筆の土地を何筆かに分筆した場合、地主が所有していることが多いみたいです) 2m以下の道路は一見しても分かりません。 登記簿等を見て初めて分かります。 ただ、道路の管理自体は行政が行っていると思います。 この場合、多分購入する意味はないと思います。 購入しても家をそこに建てられないと思います。