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2項道路の通行権
・現場 4件の敷地が、長さ10m程度の袋状2項道路に接しています うち2件は突き当たりで、その他は側面に1件づつ (私宅は突き当たりの1件) うち3件がこの道路の所有権を縦に3分割で有しています。 ・状況 道路側面の1件が自分の持分の道路上に2階デッキバルコニー、1階駐車スペースを設置し違法建築を設けました。 この件では行政から指導していただいていますが解決に至っておりません。 また、この工事はこの宅の新築工事検査後に増築が行われ、行政サイドより指導があり工事半ば撤去されたものが、役所の対応できない連休を狙い再度、工事を強行し施工されたもので、極めて悪質で社会性に欠けた利己的なものに思われます。 ・相談 1. この工事は警察立会いのもと再三工事停止を求めたのもかかわらず 当方所有地部分の道路内より行われました これは不法侵入等に該当しませんでしょうか? 2. またこの家の方々は日常的にも、車の乗り降りや裏口へのアクセスに 当方所有地部分を利用しています。 自分の土地は自分のもの、他人の土地も自分のものでは話にならないので 利用を制限したいのですが可能でしょうか? 3. この違法工事により勝手に占拠し、当方宅のケーブルTV引込み線に損傷を与えるなどの被害が出ていますが、行政サイドでは民民の問題はノータッチとのことですが、このような違法行為に伴う器物損壊や迷惑行為を取り締まる法はないものなのでしょうか? アドバイスいただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
あ、一つ言い忘れていました。 建築基準法に基づく処分行為を行わず放置することにより、実害を受ける人たちには、行政不服審査請求により行政の「不作為」(必要な処分をしない等)ことを不服として申し立てることが出来ます。 まだ、不服審査でもまだ処分行為をしてくれない場合には、「不作為の違法確認の訴え」を裁判所に起こすことが出来ます。 こういうやり方の方が正攻法でしょう。
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- walkingdic
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>この違法建築の主は、件の袋状2項道路が接続する一般道にも面していまして なるほど。一応囲繞地通行権は考えなくてもよいわけですね。 >ですので建築基準法以外の切り口で対応するすべがあればと考えたのですが そうですね。考えられるのは通行が妨害されてる場合には、通行を妨害されている人たち(その道路を必要としている人たち)により民事訴訟による通行妨害排除請求が考えられる程度です。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>2項道路とはいえ通行権を必ずしも伴わないとの意見もあるかに感じ相談させていただいたのですが。 ご質問の場合にはその道路を使わないとその敷地に行けませんよね。 この場合には、たとえ道路でなくても囲繞地通行権がありますので、2項道路指定されていたらなおさら通行妨害は認められないことになります。 また >遵法意識のない無法者が法に守られるのには憤りを禁じえないのですが・・・ についてですが、違法建築物であるから通行権が否定されるかというと、通行権は認められるというのが判例です(たとえば東京地裁判S39.6.30では囲繞地通行権があるとしています)。 今回は2項道路なのでまず通行権の否定は出来ないですね。 >4. >2項道路上の当人所有部分に駐車するのは道交法上の >駐車違反にはあたらないのでしょうか? 2項道路は道路交通法や自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)では明確に取り締まり対象とはしていません。「一般交通の用に供する道路」に該当するかどうかが問題となります。ただご質問をみると袋地とのことですし、不特定多数が利用するような道路ともいえないようですから、やはりこれは厳しいですね。 ただ自動車の駐車により通行が妨害されることとなる場合には、妨害されている人たちは妨害排除の請求は出来ます。
お礼
度重なるご回答ありがとうございます。 この違法建築の主は、件の袋状2項道路が接続する一般道にも面していまして、この2項道路を使用しなくても一切困ることは無いので、そこに違法建築を設けたり駐車場として利用したりすき放題をしてるしまつです。 前回ご回答いただいたように 役所の建築指導はそれなりの罰則規定や権限を有しているにもかかわらず 何故か及び腰なのは実感しています。 ですので建築基準法以外の切り口で対応するすべがあればと考えたのですが なかなか難しそうですね。
- nikilauda
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質問者さんがリンク先を提供している最初の2件と最後の1件は状況が異なると思います。 2項道路の解釈は難しいですが、リンク先最後の(3)番目の件は道路(私道)を他の者が使用するにあたって、どうしてもその道路を使用しないと明らかに日常生活に支障を来すものであり、最初の(1)、(2)番目の件は、必ずしも通行権を行使しないと生活に著しく支障を来すものではなかったので、認められなかったのでしょう。 (2)番目のリンク先の判例を上げると日常的な生活で乗用車を常に使用しているという状況ではなかったので、金属ポールが通行権の妨害にあたると認められなかったのです。 質問者さんの質問1.と2.は、No.1の回答者さんと同意見です。 法規上もそうですが、1.と2.に関しては、ようは「お互い様」だからと解釈するべきではないかと・・・。 質問3.に関しては、施工業者の重機等が壊したので、普通はその工事をした施主に話しをすれば、施主が施工業者にそちらの負担で直すように話しをしたり、施主と業者同士の話し合いで直してくれるものですね。 あるいは直接(この場合も多いかと思われます。今回は特に引っ掛けるのを目撃したのですから、その時に言わなかったのでしょうか?)、施工した工務店のとりあえず現場にいる監督(あるいは業者の会社に)に苦情をいえば、「申し訳ございません。すぐに直す手配をします」となるのが普通だと思うのですが・・・。そうはならなかったという事でしょうか? その場合は損害賠償請求の民事訴訟をやはりおこすしかないように思います。 上記に記した対応にならなかったのならば、その業者の対応が酷いです。 自分達のミスで壊したなら自分達が直すべきなのは当然で、私達ならば質問者宅を訪問し非を詫び、直ぐになおす旨を伝えます。 補足にあった質問4.に関しましては違法駐車になる可能性は低いような気がします。
お礼
仔細な検討までいただきありがとうございます >「お互い様」だからと解釈するべきではないかと・・・。 まさにこれに尽きるのですが 前提になる良識が成り立っていないと、環境の悪化を招くだけになって しまうので、違法行為に伴う迷惑行為には一定の歯止めが必要に思われたしだいです。 物損の被害に関しても、違法建築を承知で行う施主と、工事を行う業者ではなくただの知人で(頼まれたから、ただ職人を集め作業にしただけ)などと 、法を守る意識などかけらも無い方々を相手にするのは一筋縄ではいかないしだいです。 損害賠償請求も被害の実証責任は被害者にあるなど、被害者の負担が大きく厄介に感じられます。 これこそ通常の法に則した工事を行っているのでしたら、お互い様の範囲なのですが、2項道路上にまで違法建築を作る為に道路上のケーブルを破損してるのが困ったもので。
- 3612masa
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おじゃまします。 >4.2項道路上の当人所有部分に駐車するのは道交法上の駐車違反にはあたらないのでしょうか? 解釈として、2項道路とは、建築基準法(第42条第2項)上の道路とみなされる道の事であり、道路法上の道路ではありません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%A1%97%E8%B7%AF 過去例(車庫証明:自動車保管場所)で参考になるものがありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2105123.html?ans_count_asc=2 よって、この点での対応も無理かと考えます。
お礼
ご回答ありがとうございました リンク先の過去例も大変参考になりました 同じようなトラブルを抱えている方は少なからずいるようですね。 従来、法整備の足りない部分は地域のコミュニティー等が補完する役割を になって、未然にトラブルを抑止している部分が多かったのに、それらが機能しなくなってきてるのかなと感じています。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>1. >この工事は警察立会いのもと再三工事停止を求めたのもかかわらず >当方所有地部分の道路内より行われました >これは不法侵入等に該当しませんでしょうか? 該当しません。 >2. >またこの家の方々は日常的にも、車の乗り降りや裏口へのアクセスに >当方所有地部分を利用しています。 >自分の土地は自分のもの、他人の土地も自分のものでは話にならないので >利用を制限したいのですが可能でしょうか? 結論から言うと出来ません。 >3. >この違法工事により勝手に占拠し、当方宅のケーブルTV引込み線に損傷を与えるなどの被害が出ていますが、行政サイドでは民民の問題はノータッチとのことですが、このような違法行為に伴う器物損壊や迷惑行為を取り締まる法はないものなのでしょうか? 器物損壊罪は故意の場合なので適用されません。あとは損害などがある場合には損害を受けた当事者(ケーブルであればケーブルの所有者)が民事訴訟にて損害賠償請求することになります。 2項道路上の建築を禁止しているのは建築基準法ですから、基本的には建築基準法の規定により処理する問題です。 実は役所はどういうわけか及び腰なのですが、違法建築やめるようにとの命令に従わなかった場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(建築基準法第98条)と定めていますので、役所は検察に告発することが出来て、告発されれば検察はこの規定により公訴提起できます。 あとその違法建築物自体は行政代執行という手続きにより役所が強制撤去できます。(建築基準法第9条第12項) このほかにも使用禁止だとかいろんなことが法律上は出来ます。 ご質問者自身が民事的に訴訟するというのはご質問者が具体的な損害を受けていれば可能と思いますが、ただ費用もかかりますから、費用負担をしないでということだととにかく役所にもっと強い措置を取るように、他の住民などとも結束して要求していきましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます http://www.kindaika.jp/q_and_a/buy/detail/03.shtml http://www.biwa.ne.jp/~drsy/kohza-q&a12.htm 2項道路とはいえ通行権を必ずしも伴わないとの意見もあるかに感じ相談させていただいたのですが。 http://www.retio.or.jp/new/r_068/68_07.pdf 此方の考え方がやはりスタンダードになると理解したほうが宜しいようですね。 遵法意識のない無法者が法に守られるのには憤りを禁じえないのですが・・・ ケーブルの引込補修には3万円ほどの費用が発生したのですが。 (これは資材や重機のアームを道路上のケーブルに引掛ける様を目撃したのですが) 立件の手間に対するリターンを考えると泣き寝入りが妥当な判断? 金額に対する感覚は人それぞれでしょうが ちょっとしたディナーでも楽しめる額が むざむざとこの様な隣人の尻拭いのために使われるのは中々承服しがたい気分ではありますね。 少々愚痴みたいになってしまいましたが、再度回答に感謝です。
補足
宜しければもう一点だけ・・・ 4. 2項道路上の当人所有部分に駐車するのは道交法上の 駐車違反にはあたらないのでしょうか?
お礼
こまやかなご指導感謝いたします。 行政の窓口に関しましては、役所にへそを曲げられても良いことが無いと思い、極力温厚に要望を申し立ててきたのですが、このような対応の仕方も最終的にはあると知り安心致しました。 もち札が無い状態で交渉するのは焦燥感も募るので、このような情報は心の余裕にもつながり助かります。 ご回答大変ありがとうございました。