- ベストアンサー
借金の口約束について
ある方から「お金を貸す」と具体的な金額も含めて口約束して もらった後で、土壇場になって「やっぱり貸せない」との返答 があり困っています。 その借りるはずだったお金をアテにして方々へ手配や打合せを 重ねてきたのですが、全て無駄になり、なおかつ私の信用も 疑われてしまいかねません。 口約束でも契約になるとどこかで聞きかじったのですが、 この場合は関係あるのでしょうか? また、約束を履行させる何か良い方法はあるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
口約束でももちろん契約になります。 ただし、契約というのは当事者間の合意を持ってのみ成立するものです。 相手が「貸せない」ということは「契約を履行できない」という意思表示です。契約は当事者間の合意を持ってのみ成立するものであるため、一方がその意思を失えば契約は意味のないものとなります。 このような事態を防ぐためには、契約を履行しなかった場合のペナルティを特約時効として定めておく必要があります。「もしお金を貸してくれなかったら、それによって生じた損害はすべてあなたが負うものとする」というような特約を定めることによって、契約を履行させる強制力とするわけです。 今回の場合、そのような特約事項はなかったようですから、あなたか相手のどちらかが契約の履行意思を失った時点で、契約は破棄されるものと考えられます。つまり、相手には何のペナルティも求められないと思います。
その他の回答 (1)
- ergonomix
- ベストアンサー率16% (6/36)
公的機関ならともかく個人対個人でしかも口約束の場合、しかもあなたは「貸してもらう立場」であり、「貸す立場」の方に対して「法」か何かの手段を使おうと考えているのですか?信用云々の話をするほど大切な事へ対しての貸し借りなら口約束で事をすすめるのもどうかと思います。言い替えれば、口約束で話を進められる程のささいな事(仕事?)と貸す相手も認識するのでしょう。