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第三者が保証できるような、「口約束」は有利?

建設関係の仕事に従事している者です。 この度、当初契約(変更はありません)以外の工事を元請け業者に、頼まれて、口約束ですが、「必ず後で、保証するから頼む!」っと言われて、しぶしぶですが承諾しました。 工事の日程的な関係もあって、早急な施工が必要でしたので、書面での契約を交わす暇がありませんでした。 また、この事に関しては、工事監督とその上司(この上司に頼まれた)から保証(口約束)してもらっています。 また、この件に関しても社内でも、口約束ではありますが全員確認済みです。 最も、「このような事実があった」と言う程度の確認ですが・・・ もし万が一、「そんな約束はした覚えが無い!」っと、その元請け業者の上司が言い出した場合は、訴訟を起こしても負けるでしょうか? ちなみに、元請け業者の現場監督は、とても良い人で、裁判になっても証言してくれそうなのですが・・・ このような、「口約束」では、工事は進めたくは無かったのですが、どうして現場の都合上、早急に仕上げなくてならなかったので、仕方がありませんでした。 当初の、契約には当然入っていない項目ですので、私的には、大丈夫かなっと思ってはいるのですが・・・ どうか、アドバイスのほど、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • boisan
  • ベストアンサー率25% (22/88)
回答No.2

口約束でも契約が有効か否かと言う質問で間違いないでしょうか? それならば、有効です。 問題は、追加工事分の支払いが有るか無いかですよね。 仮に裁判するとしたら、私なら、 1.当初の契約に追加工事分が入っていなかった事の証明。 2.その工事をする事によって誰にメリットがあるのか。 3.その工事の詳細な見積り(または請求書) は、押さえておきます。 また、元請側の現場監督の証言が得られればかなりポイント高いと思います。 (利害が一致しないので) あと、いつ頼まれたかはもちろんの事、工事前の写真か、無ければスケッチでも用意すれば何とかなると思いますよ。 元請と言うからには、発注元が有るわけで、そこからきちんと支払いがされれば大丈夫だと思いますよ。 最悪はその発注元に泣きつくと言う手も、場合によってはありではないでしょうか。 金額的にはあまり有利では無いかもしれませんが。

mey_3
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 >口約束でも契約が有効か否かと言う質問で間違いないでしょうか? そうです。 >それならば、有効です。 そうなんですか? 有効なんですか? 前者の回答者の方が、法改正で口約束は無効!のような回答があったのですが・・・ とりあえず、>当初の契約に追加工事分が入っていなかった事の証明。 は、工事注文書がありますので、大丈夫です。 当初契約には、明らかに含まれていない別途工事ですから、大丈夫だとは思います。 とりあえず、頑張ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

♯1です。 ちょっと、誤解があるのかなと思い再度登場しました。 請負契約は口約束で成立します。 保証契約は、書面が必要ということです。 なので、1で、請負契約の相手方に対する請求なら問題ないと言ったのです。

mey_3
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

こんばんは。 ちょっと事情がよくわからないのですが、もともとの請負契約以外のことを頼まれて、工事か何かしたということですよね。 で、この保証とはどういう趣旨でいっているのでしょうか。 元請会社と請負契約は確かにした!という趣旨で使っているのか、この請負契約の代金債務について、別の誰かが保証したということか、どちらでしょうか。 前者であれば、さほど問題ないと思いますが、保証ということですと、口約束では効力がないと思います。というのも、民法が改正されて、保証は書面でしないと効力がないと定められたのです(民法446条)。 質問を読む限り、前者のように思われるので、普通の請負契約として、その存在が証明できれば大丈夫だと思いますよ。念のため、今からでも書面化してみてはどうでしょうか。 参考になれば。

mey_3
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 >民法が改正されて、保証は書面でしないと効力がないと定められたのです(民法446条) これは、全く知りませんでした。 今、書面化するように相手に催促しているところです。 口約束が全く効力が無くなったとは知りませんでした。 どうも、ありがとうございました。

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