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奢ると口約束破ったら?
至急回答頂ければ幸いです。 酔った勢いもあり、奢るから来いと友人を呼び、キャバクラで飲みました。 奢ると約束した側(以降Aとします。)は既に酔っており、友人(以降Bとします。)を呼んだ後店で寝てしまいました。 店にはA.Bの他に同席者が2人いました。 Aが起きてみると、過剰な飲食の跡が残っており、請求金額は10万円以上。 Aは近くのコンビニにお金をおろしに行きますが、トラブルがあり店に戻れず。 止むを得ず消費者金融で20万借り、Bが全額支払いました。 後日、同席者から1万円ずつ支払いを受け、BはAに残り10万円を支払えと請求。 Aは支払うと答えています。(録音あり) その後1か月AからBへ支払いはされていません。 BはAの職場でこの話を広め、結果、Bは解雇されますが、Aは噂などで働きづらい環境となっています。 BはAに対し10万円の少額訴訟を申し立てしています。 Aに支払い義務はあるでしょうか? また、いくら支払わなければいけないでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.3
Aが10万円払うと答えた時点で、準消費貸借契約が成立していると考えられます。ですから、Aには10万円の支払義務があります。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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