- 締切済み
債務者が夜逃げして保証人に請求しても仕事が無いから今な支払いが出来ないとの事
先般質問をしましたが、当方の質問内容不足で再度質問させていただきます。 私は債務者A氏に150万円の工事代金を月賦で70万円払って頂きました。残金80万円有り夜逃げをされ今だ居所が判りません。 それで、単なる保証人B氏に(連帯保証では有りません)請求していますが、仕事が無いから今は払えないと言って、今だ払いが無いので取合えず60万円の少額訴訟を起したいと思っていますが、これ又B氏も債務整理をする様な人物ですので、B氏が債務整理をして仕舞い後に債務者A氏の居所が判り請求しても応じてくれなかった場合、A氏に対して少額訴訟が出来るのでしょうかお教え頂きたいのですが、宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 17891917
- ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1
ご質問の趣旨は,「保証人B氏への請求が認められても,B氏自体の弁済能力に疑問があるところ,B氏へ支払を命じる判決が確定した後に主債務者A氏に支払い請求訴訟ができるのか」ということでよろしいでしょうか? 結論からすれば,できると思います。 保証人の債務と主債務者の債務とはあくまで別の債務であり,二者に対する訴訟は,必要的共同訴訟(民事訴訟法40条)として合一にのみ確定されることが要求されるものではなく,全く別個に起こすことができるからです。 実際問題としても,支払い能力のない保証人への勝訴により,主債務者本人への請求ができなくなるのは不当ですものね。
補足
ご回答有難うございました。 >B氏へ支払を命じる判決が確定した後に主債務者A氏に支払い請求訴訟ができるのか」ということでよろしいでしょうか?< はい そう言う事なんですけど。 通常は主債務者が債務整理をし保証人に債務請求を致すのが通常ですよね、それが主債務者が夜逃げをして居場所が判らないから先に保証人に債務請求を致したいと思ってまして、通常とは少し違いますのでご相談させて頂きました。 大変貴重なご回答有難うございました。