• ベストアンサー

非課税法人と課税法人の契約書の印紙の有無

非課税法人(第5条関係(別表第2)に該当する法人と、一般の課税法人が、売買契約や請負契約、リース契約等する際に、双方の保管する契約書両方に印紙を貼るのか、非課税法人の保管する契約書には印紙を貼り、課税法人の保管する契約書には印紙を貼らない、あるいはその逆。というパターンがありますが、いずれが正しいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 26001940
  • ベストアンサー率30% (23/76)
回答No.1

非課税法人と非課税法人以外の法人が共同して作成した文書については、非課税法人が保存するものは、非課税法人以外の者が作成したものとみなし、非課税法人以外が保存するものは非課税法人が作成したものとみなす(法4(5))という規定があります。双務契約の一方に印紙を貼り保存は前記のとおり。

その他の回答 (1)

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

国等の非課税法人と国等以外の者とが共同で作成した文書については、国等又は公証人法に規定する公証人が保存するものは、国等以外の者が作成したものとして課税され、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなされて課税されません(印紙税法第4条第5項~第6項) したがって、貴社の所持する契約書は非課税文書であるため、印紙の貼付は必要無く、非課税法人が所持する契約書は課税文書となり印紙の貼付が必要となります。 また、印紙税の負担者については、法令ではその文書の作成者が共同で負担義務を負うと定められており、ある特定の者あるいは一定の者が負担しなければならないという定めはありません。(印紙税の負担者は契約当事者等での話し合いになります)

ururai
質問者

お礼

どうもありがとうございました。助かりました。 税務署の検査は、印紙の貼られた契約書を保管している非課税法人において行われることになると思いますが、もし、貼付漏れ等で過怠税がかかる際は、保管している非課税法人は、印紙税について収める義務がもともとないので、相手方の課税法人だけに過怠税がかかるという理解でよろしいのでしょうか。それとも、契約書作成は両者でおこなうため両者の連帯債務のように過怠税支払い義務が発生するのでしょうか。