• ベストアンサー

借金を返してくれない

娘の知人が娘から借金をしました。サラ金からだったので、親の私がサラ金に立て替えて払いました。その男から私に18年3月1日までに150万円を払う内容の「金銭借用証書」を貰いましたが、現在までに1円も払ってもらっていません。内容証明郵便を送り、1月18日に相手は受領しました。10日以内に一括または分割で口座に振り込むように請求書を送りましたので、本日(29日)に講座を確認しましたが、振り込んでありませんでした。次に打つ手を教えて頂きたいのです。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

補足を拝見しましたので再度失礼いたします。 ●内容証明郵便受け取り後10日以内に振り込まない場合は、法的手段を取ると請求書には書いてあります。    ↑ 内容証明郵便に法的手段を執る。と、お書きになったのですから、その通りに実行されたらいいと思います。その方法が、まずは「支払督促」なのです。いきなり弁護士に依頼しての裁判は感心しません。支払督促→債務名義取得。弁護士に依頼して裁判に訴えるにしても結果としての効果は同じです。 ●娘の知人は借金の後、親戚の保証人になっていた為に、自己破産をしています。これは私の借金に付いても適用されるのでしょうか?お願いします。  ↑ 相手が自己破産の申請を裁判所にしたとき、あなたにも借金があることを裁判所に通知したのでしょうか。裁判所からあなたに何の連絡も無かったのでしたら、あなたは自己破産を知らなかったのですから、知らないままで手続きをすればいいでしょう。 又、相手の言う、親戚の保証人になっていたので自己破産をした。と、いう話、一応疑ってみましょう。誠実な相手なら、あなたからの内容証明郵便を受け取ったとき、その旨あなたに通知するでしょう。請求いただいたが自分は自己破産した身なので、支払いの責任は感じているが義務は無いので、ということをあなたに通知してもいい話だと思います。

dameojin
質問者

お礼

またまたのご回答ありがとうございます。電話をしても、のらりくらりと逃げの一手で、1000円でも良いからと言っても払わないのです。恐らく時効を待っているのだと思います。時効は今年の3月1日ですが、インターネットで調べたら、内容証明郵便を送ったので、半年時効が伸びると書いてありました。自己破産に付いて裁判所から通知がありませんでしたので、私の分は入っていないのですね。安心しました。詳しく説明して頂きましたので、分かりました。そのように処置したいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

基本的には、相手住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に「支払督促」の申し立てを申請します。その申し立てに従って書記官が相手に支払うように督促してくれます。相手が督促状を受け取って2週間以内に、異議の申し立てをしなければ「債務名義」といって裁判所があなたに、請求権を与えてくれます。この債務名義に基づいて差し押さえ手続きをして回収を図ることも可能です。 相手は、あなたから借金をしている認識があって、支払いの約束をしたようです。そして、あなたは内容証明郵便で貸し金の請求をされたのですから、仮に相手が「支払督促」に異議を申し立てても裁判所は、あなたの正当性を認めて「債務名義」を出してくれるでしょう。 弁護士に依頼されても、やり方は同じです。そう難しいことではありません。「支払督促」を裁判所に申し立てるとき、用紙に必要事項を記入しますが、記入方法とか法律の言葉が分からないときは書記官が教えてくれます。何の気後れも不用です。 あなたのようなケース、相手にお金を返してもらうには「債務名義」が必要です。これは、国があなたに与えてくれる請求権ですので、堂々と相手に請求して返してもらえるのです。流れは「支払督促」を申し立てる。次に「債務名義」を取得する。と、なります。 国は取り立てはやってくれませんので「債務名義」を取得した後は、法的に許される如何なる方法でもって取り立ててもいいのです。債券を売っても構いません。

dameojin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。細かく説明されていますので、大変参考になります。簡易裁判所に行って手続きをしようと思います。次のご回答も大変参考になりました。

dameojin
質問者

補足

内容証明郵便受け取り後10日以内に振り込まない場合は、法的手段を取ると請求書には書いてあります。娘の知人は借金の後、親戚の保証人になっていた為に、自己破産をしています。これは私の借金に付いても適用されるのでしょうか?お願いします。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

直接連絡を取り、支払うつもりがないのであれば訴訟とする旨を通告することになります。 裁判所へは損害賠償請求訴訟として、裁判所に訴えを起こします。 ただし、時効について問題がないかを確認してください。 金額的に少額訴訟にはならないので、普通の訴訟となります。 自分でも訴えなどを行えますが、ここは弁護士を入れてやった方がいいでしょう。弁護士報酬などで目減りはしますが、損害に対しての遅延損害金を上乗せできるので、元金程度は戻ると思われます。

dameojin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。10日経っても振込みがない場合は、法的手段をとる旨かいてあります。時効は今年3月1日ですが、内容証明郵便を送ったので、時効は半年伸びると書いてありました。熊本簡易裁判所に行ってみようと思います。ありがとうございました。

関連するQ&A