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個人間の借金について
個人間の借金について 今年の5月頃、元の会社の同僚に50万円を借りました。 緊急事態だった為に、20万円利息を付けると言い、借用書にも利息20万円と書きましたが、 今になって、この不景気で、サラ金でも年利18%ぐらいなのにと、利息が20万円では高すぎると思っています。 この利息20万円を払わなくてはならないのでしょうか? ご指導宜しくお願いします<m(__)m>
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出資法での金融業者の上限金利は29.2%でしたが、債権者が貸金業者でない場合は、今でも年利109.5%(日利0.3%)までは合法です。20万円は50万円の40%ですから、134日以上借りたのであれば、出資法違反にはなりません。30日(6月)+31日(7月)+31日(8月)+30日(9月)+31日(10月)=153日ですから、今日現在返してないなら、出資法上は問題ありません。 利息制限法では年利18%を越える金利は無効とされていますが、今年の6月までは、債務者が任意に支払う場合は、これを越えても有効との但し書きがありました。貴方がわざわざ相手の所に出向いて、申し出た利息の額で、借用書に利息は20万円と明記されているのですから、任意に支払うと申し出たものと見なせます。その様な高額の利息を支払わなくとも、サラ金に行けばもっと安い金利で借りることが出来たのだから(貴方もそう書いているのだから、それは知ってたはずです)、そんな利息額を言う必要はなかったと考えられます。相手は低い利率であれば、貸し出しを断ったかもしれません。 過払い請求の根拠となっている最高裁の判例に貴方の例は当てはまりません。その利息額を債務者が申し出てお互いに合意し、嫌ならもっと安い金利で借りれる手段があった点が異なります。不服なら裁判を行い、納得の行く判決が出るまでは、例え最高裁まで行こうとも、争ってください。法律上はそうなります。
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- adhok1
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関係の維持を考えない時ですが、 1、マズ第一に法的に届出してない人ですよね?(出資者) 更に高利で確実に違法行為です! 裁判所での調停をオススメします! 2、維持継続の必要な時 (1)の内容をヤンワリ相談して、妥協点を見出すしかないでしょうー お互いに、不景気の中生きている仲間ですので本意を飾らず話せば理解が得られるのでは?
お礼
ご指導、ありがとうございます
- satoshi9999
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私は建築・不動産会社を営むものです。 相手が貸金業を営む人ではなさそうなので 契約書が全てになってきます。 貸金業ではない以上、法定で制限されている事項も適用されません。 あなたには返す義務があります。 例えば、 借りたお金を倍にして返します。という金銭借用書を交わしているなら 当然倍返ししなければなりません。 期限はいつまでに利息が20万円なんでしょうか… 年利に換算すると何%ですか? 返済期限日を超えた場合は、更に条件が変わってきますか? また 借用書は市販のものや、ネット上のテンプレートですか? それともPCや手書きでの自作でしょうか… 返すものは返さなければならないので もし期限までに返せなかった場合の、 その後のやらなければならないことを考えましょう。 期限を過ぎれば利息は増える一方です。
お礼
ご指導、ありがとうございます。 期限は来年の6月です。 返済は今年の12月に20万円、来年の2月に20万円、4月に20万円、6月に10万円です。 6月に返済が終了しなかった場合は、追加に利息と言っています。 借用書は、パソコンのA4の印刷用紙に手書きです。印鑑も押しています。 さらなる指導を宜しくお願いします<m(__)m>
今日は10月末日。kazu8880さんが借りたのが5月。いくら緊急事態でも冷静に考えれば20万の利息は高いというのは、解る筈です。借用書がある以上、個人間であっても契約は成立しているので、拒否するのは不可能です。ただし「利息制限法」に則り、過払い分を取り戻す事は可能でしょう。ただ、それは貸した側が利息20万でいいか?と言った時だけです。kazu8880さんが緊急事態で利息20万付けるから、と言ったのであれば、逆にややこしい事になりかねません。その点ご注意を。 利息制限法URL = http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E6%81%AF%E5%88%B6%E9%99%90%E6%B3%95 過払い分の相談 = http://www.my-legal.jp/(日曜日もやってるみたいなので、不安なら連絡を入れてみては?)
お礼
ご指導ありがとうございます
- debukuro
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お友達との関係はどうなってもいい 困ったときに助けてもらった恩義などどうでもいい というのならお好きなようにされればいいでしょう 相手は貸金業じゃないので法廷利子の制限を受けるかどうかも不明ですね あなたが決めた利子も利息の制限を受けるのかどうか 法律相談所に相談されるといいでしょう
お礼
ご指導ありがとうございます
お礼
ご指導、ありがとうございます