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医療控除に付いてです
歯科医院にて、事情があって去年発行できなかった領収書を、 先日、一日分ずつ発行してもらいました。 それと他の科での領収書を合わせて、医療控除を受けようと思ってます。 そこで質問です。 発行日の印字が今年になっているのを、ボールペンと訂正印で本来の診療日に修正してあるのは、 医療控除を受ける領収書としては認められるのでしょうか? ちなみに領収書は、検査××点 処置××点 と印字はされてますが、 感熱シートのコンビニのような感じのレシートです。 お分かりの方、お教えください。
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発行日の印字が今年になっているのを、ボールペンと訂正印で本来の診療日に修正してあるのは、 医療控除を受ける領収書としては認められるのでしょうか? 領収証の発行元たる歯科医院の方がボールペンと訂正印で本来の診療日に修正したんですね。訂正印が歯科医院のものならばOKです。 但し念のため、税務署に誤解されないよう「歯科医院にて、○○の事情があって去年発行できなかった領収書を先日、一日分ずつ発行してもらいました」とメモを添付してください。 税務署は事実かどうかで判断します。 診療した事実、支払った日がいつかという事実。 もし、疑うとしてもまず歯科医院に問い合わせします。 ご質問内容から推察すると支払ったのは昨年です。 むしろ疑われるのは歯科医院のほうです。 ご心配なく! (税務調査の立会い大好きな私が言うんでご心配なく)
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- ma-fuji
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歯科医院の訂正印が押してあるなら問題ありません。 歯科医院だと医療点数のない領収書(というより、領収印もないただのレシート)を発行するところもありますから、それに比べたら点数記載されているのでましですね。 まあ、通常、医療費控除は医療点数はあってもなくても関係ありませんが…。
お礼
ご回答ありがとうございました。 点数が書かれてる領収書が義務付けられたと聞いた事がありますが、 未だに点数の書いてない領収書もあるんですね。 訂正印のみで、歯科医院に迷惑が掛からないでしょうか…?
NO1さんの回答、おもろ~ 領収書はそのまま出せば、認めてもらえるでしょうね。 その後、目をつけられるのは「そういう領収書を出してる歯科医」でしょう。 私も立会い好きです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり歯科医院に迷惑掛ける事になりますか…。
お礼
ご回答ありがとうございました。 なるほど、何も言わずに提出すると歯科医院に迷惑掛かりますか…。 それも物凄い困る事です。 歯科医院での合計金額が5000円ぐらいなので、 今年発行した去年分の領収書は提出しない方がいいかも知れませんね。