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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の所有権はだれ?)

不動産の所有権とは?

このQ&Aのポイント
  • 実家の所有権について質問します。30年前に離れ、妻子と別の土地で生活しています。
  • 父が再婚し、10年前に他界。実家の名義は再婚相手に変更されました。
  • 1年前に再婚相手の女性も他界し、実家の所有者が不明な状態です。後始末の義務はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

再びですが、あなたに1/2の権利があって、共有者(お父様の再婚相手)の相続人が全て相続放棄しているのなら、民法255条によって持分1/2は他の共有者すなわちあなたに帰属することになります。 同条は国家と私人の共有という複雑な関係を回避することに趣旨があり、結局あなたの単独所有となります。

usihi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。長年他人が使用してボロボロ状態の家が回り回って私に後始末がくるとは夢にも思っていませんでした。

その他の回答 (3)

回答No.3

再びすみません。再婚相手と養子縁組していないので、いわゆる連れ子には法的相続権はありませんでした。なので再婚相手の持っていた1/2分についてはあなたには相続により取得するとしたのは間違いでした。

回答No.2

Aについて あなたのお父様が他界された時に、お父様の財産についてお兄様とあなたとお父様の再婚相手の3人が相続人でしたが、お兄様はすぐに相続放棄したので、最初から相続人でなかったことになります。そして法定相続分から言うと再婚相手は法律的には1/2、あなたに後の残りの1/2があって何もしなければ2人の共有です。遠くに居ても相続には関係ありません。また、再婚相手が単独名義の登記をしても不実の登記です。分割協議が行われていないので、共有のままになります。そして、再婚相手が他界した時、再婚相手はあなたの義理の母なのであなた以外に子がいないならあなたが相続します。するとあなたの単独所有になります。 相続放棄は自己のために相続があった時から3ヶ月以内にする必要があります。あなたはいつお父様や義理の母が亡くなったことを知ったのでしょう。もうどちらの1/2についても相続放棄する期間を過ぎていたら、お父様の有していた財産を結局は引き継ぐことになります。限定承認も期間は相続放棄と同じためにこれもできない。とするとあなたは実家の所有者なので、やはり後始末する必要があります。(条文省略、失礼します) Bについて、 これについては、あなたが相続人で所有者となる以上、管理などもあなたの上にかかって来ると思います。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

亡くなったお父様の後妻さんとあなたが養子縁組をしていなかったのであれば、後妻さんの財産の相続権はあなたにはありませんので、お父様から後妻さんが相続した時点であなたとは何の関わりもなくなっています。 後妻さんの相続権者が全員、正規の相続放棄の手続きを完了しているのであれば、その家は国の所有物になります。