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離婚した父が死亡した場合:父の再婚相手とのトラブルを避けたいのですが。

 40年近く前に父母が離婚し、父はその後再婚(子どもは無し)したようですが、音信不通で、生死もわかりません。  最近、父の財産相続権(負の遺産も含めて)が実子である私たち(姉妹2人)にもあることを知りました。  通常ならば、父が亡くなればその再婚相手や代理人から、相続放棄の相談等が来るのだと思いますが、実は父の再婚相手がちょっと尋常な方ではなく、私たちに悪意を持たれているようなのです。  私は父母の離婚後、父とは没交渉ですが、妹は学生の頃、何回か会いに行ったようです。  再婚相手にもお会いしたことがあるようですが、その際に「あんたたち(私たち父の実子)がいるせいで、親せきから絶縁された!」とののしられたそうです。どうも、結婚相手であるバツイチの父に子どもがいる事が親せきのお気に召さなかったようです。  父が妹におこずかいをあげたことで大騒ぎになったりもしたそうです。  そんなことがあったので、妹もその後没交渉になりました。  当然、私たちが生まれたのは、父が再婚相手の方と知り合う十何年も前ですので、私たちに対してのお怒りは筋違いです。  ただ、筋違いとはいえ相当感情的に恨まれているようなので、以下のことが心配になってきました。 1. 父が亡くなった場合、こちらになんの連絡もなく、財産を勝手に処分されてしまう可能性はないでしょうか?   はっきり言って大した遺産があるとは思えませんし、期待しているわけではありません。相続放棄するかどうかは別として、正当な権利を無視されるのは納得できません。 2. 父にいわゆる「負の遺産」があった場合。  実はこれが心配なのです。離婚原因が父のギャンブルによる借金だったので、借金を抱えたまま亡くなる可能性もあります。当然その場合相続は放棄しますが、「相続放棄の手続きは死亡を知ってから3ヵ月以内」と聞きます。こちらは知らされていないのに、再婚相手側が「○○日(3ヵ月前)に連絡した」と主張した場合、どう証明したらいいのでしょうか?  はっきり言って杞憂かもしれません。  でも妹に取った態度では、あながちありえない話ではないと感じました。情報だけは集めておいて、いざそういう展開になったときに冷静に対処できれば、と思います。  法律にお詳しい方、また似たような経験をされた方、お手すきの時にご回答頂ければ幸いです。  よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>1.財産を勝手に処分されてしまう可能性はないでしょうか?  有ります 遺言書が有れば法的には問題有りません それに実印も通帳も相手の方に有ります お父様が死亡した...市役所に届け出る前に預金を引き出せば問題なく出せます >2.こちらは知らされていないのに、再婚相手側が「○○日(3ヵ月前)に連絡した」と主張した場合 相手方に連絡した事を証明する義務が有ります 貴方が「聞いていない」と証明する必要は有りません 法定相続 ・配偶者に1/2 ・貴方に1/4 ・妹さん?に1/4 但し、遺言書が有ればあなた方の相続分は遺留分のみ ・誰かに1/2 ・配偶者に1/4 ・貴方に1/8 ・妹さんに1/8 になるでしょう 遺言書で「配偶者に全部渡す」と書かれ、総額が800万円なら ・配偶者に400+200万円 ・貴方に遺留分が100万円 ・妹さんに遺留分が100万円 そんな感じでしょうね それにその後子供が生まれていれば分配も減ります >音信不通で、生死もわかりません。 現実には財産がどこにどれだけあるかを知る方法はなかなか有りませんので配偶者の勝手になるでしょう そんな父親の遺産は当てにしないのが一番... 負債は拒否できますので問題なし >期待しているわけではありません。相続放棄するかどうかは別として、正当な権利を無視されるのは納得できません。 なおさら自分から無視される方が精神的には楽でしょう 「遺産が10億有っても関わりたくない」...お薦めします

hakofugu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 項目ごとに細かいご説明、感謝致します。 1に関しては、やはり私たちのあずかり知らない所でうやむやになる可能性はあるんですね。確かに本人が死亡した場合、預金は引き出せなくなりますが、あくまでも銀行側に死亡がわかった後ですよね。何千、何億となれば話は別でしょうが、多少の額なら引き出せるな、とは思ってました。 遺言書があっても「遺留分」という権利が発生するのは知りませんでした。 「全額を○○に譲る」とあっても、実際には全額ではないんですね。 とにかく知らない間に負債を背負わされることはなさそうなので、安心しました! でも「遺産が10億」あったら…どうしようかな~(笑)

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

#2です >遺言書があっても「遺留分」という権利が発生するのは知りませんでした。 ざっくりとした考え方ですが... 1.何もなければ法定相続人が法に従って分割する 2.遺言書が有ればそれに従って処理する 3.遺言書があっても法定相続人は約50%の権利を守られる(遺留分) なので結果として ・遺言書に従って遺産は分配される ・自分の遺留分を侵されたなら権利を主張できる そんな事でしょうから相続で自分の権利が侵害されてから取り返すことになりますね 現実に私の身近でも遺言書が有った人は遺産分割協議書などを作成しないで土地・建物・預金の移転をされた方が居られます 但し、遺留分の請求権は... http://www.ohtsukadai.com/iryu-bun/qa3-001.html

hakofugu
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 サイトも参考にさせて頂きました。 「知ってから1年、知らなくても10年」ですね。 よく心にとめておいて、いざという時にアタフタしないようにしたいです。 わかりやすいご回答、感謝致します。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

いくら主張しても通知をしたことが証明されなければ意味がありません そのようなときに役立つのが「内容証明郵便」です これだとあなた方が「確かに知らされた」と証明したことになります 証明力のある文書で知らされていないのなら知ったことにはなりません 口頭で知らせたというのなら立会人の証言が必要です 立会人は「自分が確かにそこにいた」ことを証明する義務があります 遺産を勝手に処分することはできません 「改正原戸籍」の謄本に記載されている人全員の「放棄宣言(文書要実印)」が必要です 遺産の種類(預金や保険など)によっては金融機関などの書式があります

hakofugu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 わかりやすくご説明頂いてありがたいです。 こちらが何も知らされないままに事が運ぶことはありえないようですね。 安心致しました。 ということは、父はまだ存命のようです。

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