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名誉棄損と損害賠償の関係

韓国の女性教授が慰安婦関連の著作で名誉棄損のため損害賠償を900万円払えという判決をうけましたが、名誉棄損の裁判はこれから始まるという新聞記事。 日本でもこういう順序なんですか。名誉棄損のほうが無罪になったら損害賠償はどうなるんですか。 名誉棄損は刑事で損害賠償は民事だと思うんですが・・・少なくとも日本ではそうですね。 また損害賠償と慰謝料請求とは似たようなものですか。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

名誉棄損は、刑事でも民事でも問題となります。刑事では、名誉棄損で有罪となると刑罰をうけます。民事では、名誉棄損で損害を生じさせたと認められれば、損害賠償の責任を負います。この刑事と民事は手続きは別ですから、形式的には判断は別であり、刑事で有罪になったからといって、民亊で損害賠責任を負うとは限らないし、民亊で損害賠償を負っても刑事で有罪となるとは限りません。しかし、刑事で有罪となれば、それだけの証拠があるのでしょうから、民亊でも損害賠償を認められる可能性が高いでしょう。また、精神的な苦痛を受けたという損害が慰謝料ですから、慰謝料は損害賠償に含まれる概念です。

gdh3375
質問者

お礼

よくわかりました。有難うご座います

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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