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名誉棄損における民事と刑事での起訴の違いについて教えて下さい。

ウィキペディアにおいては大方の名誉棄損は刑事裁判ではなく、民事 裁判として処理されることが多いと記載されてあったのですが、では 刑事上、民事上の問題として扱われる判断基準は何なのかを教えて頂 けますか。また、民事上での名誉棄損の成立要件に不法行為などがあ りますがこれは要は刑事上での名誉棄損の成立要件と何ら変わりはな いということで宜しいでしょうか。長々とした文で大変申し訳ござい ませんがどなたかお答え頂けませんでしょうか?

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  • jurisdr
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回答No.2

民事と刑事はそもそも裁判制度として全く別物なので、名誉毀損の事実があった場合に、民事で扱うか刑事で扱うかというような問題はありません。 民事では、名誉毀損を受けたと思う人(原告)が名誉毀損をしたと思われる人(被告)を、名誉毀損に基づく損害賠償請求等で訴えればそれで民事訴訟は成立します。これは名誉毀損が認められ損害賠償が認められるかとは別問題です。 刑事では、簡単に言うと警察及び検察が捜査して名誉毀損があったと判断した場合、検察官が名誉毀損をしたと思われる人(被告人)を名誉毀損罪で起訴します。この場合でも名誉毀損が認められるかとは別問題です。 民事は被害を受けた人が訴訟を起こすか否かを判断決定することが出来ますが、刑事では告訴等によって訴追を求めることは出来ますが、あくまでも最終的な判断決定は検察官の権限です。 名誉毀損の成立要件ですが、民事では名誉権が侵害されれば不法行為として請求することが可能です。これに対して、刑事では少し要件が異なります(「公然と事実を摘示」など)。刑事の侮辱罪も民事では名誉毀損に含まれます。 もっとも民事では要件が規定されていないので、刑法の要件が参考にされているのでしょう。 どちらの要件が厳しいかは一般的には刑事のほうが認定が厳しいです。これは民事と刑事とで必要とされる立証の程度が異なることがその理由です。 多くの名誉毀損が民事で処理されているのは、実際上名誉毀損として民事訴訟が提起しやすいことがその理由だと思います。

noworker
質問者

お礼

有難うございました。明快なご回答どうも有難うございます。

noworker
質問者

補足

名誉毀損の成立要件について、民事では名誉権が侵害されれば不法行為として請求することが可能との事だそうですが、では名誉権の侵害とは具体的にどのようなものなのでしょうか。またそれは公然と事実を摘示するまでもないのでしょうか。例えば法人に対して「こんな人を幸せにしない会社」などと罵った場合、それだけで名誉権の侵害が成立してしまうものなのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • PPPOEVEN
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回答No.1

名誉毀損には限りませんが、刑事と民事では刑事の方が平均してハードルが高いと思われます。 特に、怪我をさせたとか殺したと言うような誰がどう見ても明らかと言うケースでは警察も動 きやすいのですが、名誉毀損は客観性より感情論が先行しますので、何をもって何処から何処 までが犯罪なのか非常に難しいということです。 警察としては逮捕した以上、有罪に持っていけないと直ちに冤罪になります。 刑事上、民事上の問題として扱われる判断基準というご質問の趣旨がよくわからないのですが、 単純に上記のようにハードルの高さの違いがあるという事ではないですか? 民事の場合は訴状としての要件さい満たしていれば、どんなトンチンカンの訴訟でも裁判が 成立します。(もちろん勝てるかどうかは別問題です) しかし、逮捕、起訴するというのは、よほど確実に有罪に出来ると検察も確信しないと起訴し ません。 民事にするか刑事どちらにするか、あるいはどちらもにするかは被害者の方の判断基準でいい のですが、実際にどうなるのかは上記のとおり、民事の方がハードルが低いわけです。 それが結果として「民事裁判として処理されることが多い」という現実になるのではないですか? 構成要件については、民事でも刑法第230条を持ち出すことが多いです。

noworker
質問者

お礼

分かりました。有難うございました。