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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名誉棄損と業務妨害の損害賠償について教えて下さい)

名誉棄損と業務妨害の被害について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 名誉棄損と業務妨害の被害に遭い、取引先や顧問契約が破棄され、精神的慰謝料と実際の損害を請求したいと思っています。
  • 犯人は逮捕され自供しており、刑事事件は決着していますが、民事裁判を起こしたいと考えています。
  • 賠償請求額の相談はまだ行っていないため、どれぐらい認められるかはわかりませんが、弁護士との話し合いをする前にある程度知識を得たいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

顧問契約が現に結ばれていて、被告の行為により破棄されたことが証明できれば、 損害賠償と慰謝料はある程度認められると思いますが、いかがでしょう? 逆に言えば、顧問契約の締結前だったり、破棄の理由が明確に証明できなければ、 認められないおそれもあるでしょうね。 ただ、刑事裁判とは別に民事裁判を起こすよりも、 刑事裁判に乗じる形で示談に持ち込んだほうが、 あなたにとってより有利な条件で、しかも迅速に解決できるように思います。 2つの罪のうち、名誉毀損はあなたが届け出を取り下げれば、そもそもなかったことになりますし、 仮に業務妨害の罪だけで裁判になったとしても、情状面で有利に働きますから 被告にとっても悪い話ではないはずです。 そのセンで、あなたの弁護士と相談されてはいかがでしょう?

atomutosayaka
質問者

お礼

こんばんは。 お忙しい中のご回答、ありがとうございました。 大変勉強になりました。 契約は既に結ばれ開始しておりましたが、 顧問先の取引先などに私を装い猥褻な封書などを送られ 契約は無くなってしまいました。 自身の名誉を回復することも困難で、 自身が何年もかけてつくりあげた地位や名誉を奪われましたので、 とても、告訴を取り下げる気にはならないんです。 ですが、yusuke0428にいただいたアドバイスも含め、 弁護士の先生と相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • takuranke
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回答No.3

請求は可能です、 勘違いされる方が多いのですが、 請求するのと、請求した額面が全額支払われるかは別の話です。 請求金額満額が支払われるかどうかは相手次第で、 民事訴訟を起こす前に請求して、相手が支払うとした場合は裁判なしで結着が付きますが、 相手がその額面を不服として争うのであれば裁判での決着になります。 通常裁判所は和解や示談を提案しますが、双方それで納得しなければ裁判所の判断になります。 それに請求して裁判で勝っても、相手がそれだけの財産を持って無ければ回収できません。 相手が勤め人の場合、刑事告訴を受けたことで解雇されていれば、給与を差し押さえることもできません、 分割で支払う旨の誓約書や金銭消費貸借契約を締結しても、相手が支払わなければやはり回収ができません。 このことで、相手に一括借り入れを強要したりはできませんし、相手の親族に請求もできません。 ただ、弁護士に相談すれば、目安を教えてくれると思います。 多分、弁護士は#2の方の対応と同じ提案をすると思います。

atomutosayaka
質問者

お礼

こんばんは。 お忙しい中のご回答ありがとうございました。 とても勉強になりました。 相手は医療従事者ですので、 財産はある程度あると思うので、 全く回収出来ないことはないと思います。 この程度の罪では免許取り消しにはならないので、 いずれ働くことも考えれば、 給料の差し押さえも、長期の目でみれば、 可能ではないかと考えています。 開業医ですのでつぶすことはしないでしょう。 いただいたアドバイスをもとに、 弁護士の先生とよくご相談させていただきます。 ありがとうございました。

  • girigiri8
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回答No.1

直接的回答では無いですが、応援です。そんな奴は逃げ道も用意してるだろうと思いますが、 キッチリぶんどってやって下さい。ガンバレ! 以前私も、他人に自分の名義でクレジットカード作らていました。悔しくて悔しくて呪い殺しました。 彼はもう30代ですが死にました。

atomutosayaka
質問者

お礼

こんばんは。 応援のメッセージを、ありがとうございました。 girigiri8さんも、大変ね目に遭われたんですね。 本当に、悪い奴が世の中いるものですね。 girigiri8も、元気出して頑張ってくださいね。