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扶養について。別居期間はいつから?

扶養について 夫が退職したので扶養にいれようと思います。 (ここは質問の内容ではないので詳しくは省きますが) 失業給付をうけていたら扶養に入れないことはわかっているのですが、 そもそも失業給付が受けられない、または受けられても給付制限があるので 失業給付をもらっていないときだけ扶養ということを考えています。 ただ、やめた理由が精神的に参ってしまってということなので これを機会にしばらく田舎ののんびりしたところで過ごさせてあげたいと思い 現在夫のみ実家に帰しているところです。 そこで質問ですが、 扶養の書類に「同居」「別居」とありますが、 どのくらいの期間から「別居」になるのでしょうか? 今のところ予定では2週間~長くても1ヶ月以内と考えています。 帰ってきたらもちろん同居します。 質問の前に検索してみましたが、さがし方が悪いのか 離婚マニュアル的なサイトばかりでてきてしまいました。 どなたか扶養とか詳しい方がいればおしえていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……扶養の書類に「同居」「別居」とありますが、どのくらいの期間から「別居」になるのでしょうか? 実は「健康保険の被扶養者」の資格の【審査基準(ルール)】は、それぞれの保険者(保険の運営者)が決めることになっていて、その基準は【保険者ごとに】微妙に(場合によっては大きく)異なっています。 ですから、面倒でも【konsome700さんが加入している】健康保険の保険者にご確認ください。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ちなみに、「健康保険の被扶養者の定義」については「健康保険法」という法律で規定されているのですが、その条文には「主としてその被保険者により生計を維持するもの=被扶養者」というきわめて【ざっくり】したことしか書かれていません。 つまり、「(被保険者の家族が)主としてその被保険者により生計を維持しているかどうかは各保険者が判断しなければならない(してよい)」ということです。 なお、法律の条文には「配偶者であれば同居・別居を問わない」ことがはっきり書かれています。 ※正確には「同居・別居」ではなく、「同一の世帯に属しているかどうか」という表現になっています。 また、ここでの「世帯」は、必ずしも「住民票上の世帯」というわけではありません。 (参考) 『健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >(定義)第三条 >7 >この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…… > 一 被保険者……の直系尊属、【配偶者】……子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 > 二  被保険者の三親等内の親族で【前号に掲げる者】【以外】のものであって、その被保険者と【同一の世帯に属し】、主としてその被保険者により生計を維持するもの --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf --- 『世帯|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/jn/124082/meaning/m0u/ 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html >……2週間~長くても1ヶ月以内と考えています。 まず、長期間一定の場所に滞在していても、その目的が「(戻ってくることが前提の)旅行や帰省」などであれば、【世間一般の常識では】、それを「別居」とは呼びません。 ですから、「(健康保険法上の)被扶養者の資格の審査」でも、【一般的には】、「旅行や帰省をしている配偶者」のことを「別居している配偶者」とはみなしません。 しかし、前述の通り「審査の基準や方法」は各保険者によって異なりますので、「住民票(住民登録)の上で別世帯となっている場合は別居(同一世帯に属さない)とみなす」というようなルールになっている【可能性】もあります。 理由は単純で、たとえば「この家族は私と同居しています」と被保険者(≒加入者)が申請してきたしたとして、裏取りのための実地調査(立ち入り調査)などはできませんので、【公的な書類の情報】などを信じるしかないことが多いのが実情だからです。 --- ちなみに、(健康保険法ではなく)「住民基本台帳法(のルール)」では、【原則として】、「引越しをしたら(≒住む場所が変わったら)」【14日以内に】その場所(≒住所)を【住民登録しなければならない】ことになっています。(いわゆる「住民票の移動・異動」です。) しかし、【世間一般の常識では】、「(長期の)旅行や帰省」などを「引越し」とは考えませんから、【人それぞれの事情に応じて】【住民票を移動(異動)すべきかどうか?】を【ケース・バイ・ケースで】判断することになります。 (参考) 『住民基本台帳等>住所の届出は正しく行われていますか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 --- 【被扶養者の審査基準の一例】『被扶養者の認定について|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html#1 >『同居』…同居とは、被保険者とその家族が同じ家の中に住んでいることをいい、同じ敷地内でも住所表示が異なる場合は、同居と認められません。 >また同居していても、お互いに独立した生活を送り、食事や生活の費用など家計が別々の場合は、同居と認められません。 ***** ◯備考:雇用保険からの給付金について 保険者によっては、以下のような考え方(審査基準)のところもあります。 【麻生健康保険組合の審査基準】『扶養に関するQ&A』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >Q 妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか? >A 雇用保険(失業給付)受給の目的は、早く再就職することにあり、この期間中は被保険者によって生計が維持されているとはみなせませんので、受給・【待期】・【給付制限】期間中は扶養者になれません。 >ただし、受給しない、延長手続き中の場合は、雇用保険の書類(離職票、延長通知書)を預かり、扶養者になることができます。 ※回答者注:「扶養者」とあるのは「被扶養者」の間違いと思われます。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

konsome700
質問者

お礼

先の方の回答にも書きましたが、 会社に聞くのが一番早くて正確なことはわかっていますが 聞きにくいのと万が一聞いたことによって不利になることを避けるため こちらで先にお聞きした次第です。 戻ってくることが前提の長期帰省なので (数日分の着替えと洗面用具と少しの本だけしか持って行ってません) 一般的には同居だと思うのですが 夫の直筆の書類も必要だったので、そのやりとりで手続きが遅くなることで 何か問題になるかな、と思ったわけです。 落ち着いたら戻ってきますので同居で申請しようと思います。

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.2

健保の扶養について、細かい判断はそれぞれの団体に委ねられているので、ウェブ検索や質問サイトでは正確な情報は出てきません。会社か健保に直接聞いてください。 たとえば協会けんぽでは、被保険者の配偶者なら同居かどうかは被扶養者の判断基準に入りません。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230

konsome700
質問者

お礼

直接聞くのが一番正確だとはわかっておりますが、 聞きにくい、または聞いたことにより不利になるのを避けるために 先にこちらを利用しております。 協会けんぽなら扶養の申請も楽なんですが 組合健保なので申請大変なんです・・・

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

たぶん、厳密な日数は決まっていなかったように思います。 別居であっても生計を一にしていれば良いのであって、どちらかというと家計部分の方が重視されると思います。同居で相手方に収入が無ければ何の疑問もないし、別居だと、他から収入、食事等を得ているのではないかという疑いが生じやすいだけかと。 年金、健保は1ヶ月単位の加入で日割りはありませんから、そこでの日数的な違いは問題になりません。数単位以上、たぶん、2ヶ月以上の別居をそう呼ぶと思います。

konsome700
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり日数は決まっていないのですね。 ほかの方の回答も参考にさせていただいて 戻ってくる前提での長期帰省ということで「同居」で申請しようと思います。

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