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別居において扶養と厚生年金はどうなるか

夫と来週から別居します。 転居届も出します。 半年後には離婚します。 現在、夫の扶養に入っているのですが、その手続きで質問があります。 転居届を出した場合はすぐにでも扶養を外す手続きをしなければいけないでしょうか? 別居状態でも送金の証拠があれば良いらしいですが、送金される予定はありません。 また、別居状態での第三号被保険者は認められますでしょうか? どっちみち半年後には離婚する予定ですが、それまでの別居期間中の手続きをどうしたらよいものか悩んでいます。 半年後まで別居していてもそのまま手続きせず夫の扶養でいる事は出来ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.4

No.3です。 >転居届を出していても、別居していることって健保や年金のほうには解らないですか? わかりません。 住民登録の情報を持っているのは、市役所だけです。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>転居届を出した場合はすぐにでも扶養を外す手続きをしなければいけないでしょうか? 生活費の送金がなければ、扶養ということにはなりません。 なので、本来であれば、扶養からはずす、というのが本当でしょう。 >半年後まで別居していてもそのまま手続きせず夫の扶養でいる事は出来ないのでしょうか? ご主人が、貴方を扶養からはずす手続きをしない限り扶養でいられるでしょう。 離婚前提別居の人多く見てますが、離婚するまでは夫の扶養になっている人が多いですね ご主人が届を出さない限り、健康保険では貴方とご主人が別居したことを把握することはできませんから。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。

noname#155907
質問者

お礼

そうなんですか? 転居届を出していても、別居していることって健保や年金のほうには解らないですか?

noname#212174
noname#212174
回答No.2

ANo.1です。 >協会健保だった場合、送金の証明は必要ですか? >証明不要の場合もあるのでしょうか? あいにく私は部外者です。 被扶養者の認定については安易なことが申し上げられませんので回答はご容赦下さい。 なお、以下のようにネットで公開されている資料もあります。 資料でわからない【正確な】認定基準は「年金事務所」へご確認下さい。 『従業員が家族を扶養にするときの手続き(協会けんぽの場合)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2039 『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html 『[PDF]説明用リーフレット』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/100568/20120508-132503.pdf 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html >別居で送金しているとした場合は、第三号被保険者は認められますか? 3号被保険者(被扶養配偶者)の認定基準は「協会けんぽ」の「被扶養者」基準と同じです。 手続き上は健康保険の認定に合わせて「年金」の種別も変更になります。 つまり、健保の被扶養者=年金の3号被保険者ということです。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>転居届を出した場合はすぐにでも扶養を外す手続きをしなければいけないでしょうか? はい、「扶養されている」、つまり「被保険者(ご主人)によって生計を維持している」事実が無くなった時点で【自己申告】で認定取り消しを申し出る必要があります。 認定取り消しについて判断基準の緩い健保なら取消し手続きが遅れてもそのままの可能性もありますが、厳しいところではさかのぼって取り消しとなる場合もあります。 >別居状態でも送金の証拠があれば良いらしいですが、送金される予定はありません。 「送金される予定がない」のであれば「証拠もない」ので認められないと思いますが判断するのは加入されている健保なので直接確認が必要です。 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html ≫「被扶養者とは?」 ≫主として被保険者に生計を維持されている人 ≫「生計維持の基準について」 ≫【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】 ≫年間収入が130万円未満…であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合… ※健康保険の「被扶養者の認定基準」は「協会けんぽ」に準じてはいますが、健康保険(の運営元)ごとに基準の厳格化(あるいは緩和)が行われていますので必ず【加入されている】健保に確認が必要です。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html >別居状態での第三号被保険者は認められますでしょうか? 健康保険の被扶養者認定取り消しとなった場合は、年金の3号も資格喪失となります。 一部例外はありますが、「3号被保険者(被扶養配偶者)」の認定基準は「協会けんぽ」と同じなので、今回のケースでは同時に資格喪失となると思います。 健康保険・年金の被扶養者認定取り消しとなると、自動的に「市町村の国保」加入者、1号被保険者とみなされますが、市区町村役場(役所)で自ら手続きが必要です。(放置すると保険料未納状態になります。) なお、国保・年金ともに減免制度がありますので、被扶養者の継続が難しい場合は、加入手続きと同時に減免の可否を確認されると良いでしょう。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 ※免除期間があると老齢年金は満額受給とはなりません。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

noname#155907
質問者

お礼

協会健保だった場合、送金の証明は必要ですか? 証明不要の場合もあるのでしょうか? また、別居で送金しているとした場合は、第三号被保険者は認められますか?