さかのぼっての扶養認定が可能かどうか
他の方の質問も読んだのですが、微妙に自分に当てはまらない部分もありかえって混乱してしまいました。
すみませんが質問させてください。
私は結婚のために、昨年12月末をもって正社員として働いていた会社を退職しました。その後現在まで働いていません。
退職後すぐの今年のお正月明けに国保と年金1号の加入手続きをし、その後は普通に両方の掛け金を毎月支払っています。
2月に入り入籍して新居への引っ越し(東京→静岡)をし、引っ越し先の市役所でも国保・年金1号ともそのまま引き継がれた形の手続きをしました。
その後4月下旬あたりから雇用保険の失業給付(\5,629×90日分)をもらいはじめ、7月下旬に受給終了となりました。
本来ならすぐここで扶養の手続きをすべきだったのですが主人が会社での扶養手続を何週間かほったらかしてしまい、8/27付けで私が扶養扱いになった健康保険証を受け取りました。
質問内容としては、「入籍日にさかのぼって扶養認定を受け、既に払ってしまった国保保険料と年金保険料を還付してもらうことはできるのか?」ということです。
私が受給した失業給付の金額では、基準よりも多いので受給期間3ヶ月間は扶養認定されないらしいということは何となくわかったのですが、
では収入のない、入籍日~給付制限期間はどうなのか?扶養扱いになり、払わなくてもよかったのでは?という疑問が湧いてきてしまい、今回質問させていただきました。
長くなりすみません。同じような経験をお持ちの方、知識をお持ちの方、どうぞ宜しくお願い致します。
お礼
さっそく聞いてみます。 ありがとうございました。