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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の受取人に関して)

生命保険の受取人に関して

このQ&Aのポイント
  • 結婚前に加入した生命保険の受取人を母としている場合、結婚後に配偶者に変更するのが一般的です。
  • しかし、過去に被保険者の奥さんと受取人の旦那さんが同時に亡くなり、保険金が旦那さんの実母に入ったケースも存在します。
  • 旦那の家族のお金に対するルーズな部分があるため、受け取るのは旦那が良いが、実母に渡るのは嫌だと考えている場合、受取人を母のままにしておくことも可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.4

生保経験30年、管理職でした 死亡保険金受取人は、契約者が指定するものです、したがって 親族であれば、受取人としては特に問題ありませんし、今後 子供が出来たとしても、保険契約上は受取人変更の必要はありません。 万が一の場合は、お母様が受け取って、贈与という形で少しづつご主人に 援助をしてあげれば良い事です。 ただ、お子様が出来る迄は、お母様は法定相続人ですが、お子様が出来ると お母様は法定相続人としての順位の関係上、相続税の税額が20%増しに なりますが、ほとんどの場合、相続税控除の枠内だと思います、非課税です。 死亡保険金受取人をご主人に変更したとして、仮に夫婦同時に亡くなった 場合は、ご主人に兄弟がいれば、義理の父母とご主人の兄弟が法定相続割合に よって生命保険金を分割する事になります。 お子様が出来て、仮にあなたが死亡した場合は、子供が受取人になりますが 子供が成人するまでは、親権者であるご主人が管理する事になります。 また、その後ご主人が無くなれば、残った保険金は裁判所が決める 後見人が、子供さんが成人するまで管理する事になります。

その他の回答 (3)

  • STICKY2006
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回答No.3

>>大丈夫でしょうか? それ、ここで聞くことじゃないかと。。。(「法的に」とかって意味合いじゃないですよね? 旦那と相談することでは? 相談できないわ! ってなら、黙って決めて、全部自分で背負って墓場まで持ってく。だね。 「大丈夫かどうか」なんてのは、あなたの旦那の心の話になるんですから、ここの人間に判断なんて出来ないすよ。 >>被保険者の奥さん、受取人の旦那さんが同時に亡くなり、旦那さんの実母に保険金が入ったという話を聞きました。 そうですね。 「同時死亡」の場合は、相続の関係で、あなたの死亡保険金は旦那の個人資産~になるものだと思いますので、そっから相続。って感じですかね。 まぁ、「子」がいれば全く問題ない。ということにはなるかと思います。 全部、子が相続するので。 ただし、子が未成年の場合は、「いいようにされる」可能性も考慮し、信用できる方を管理者として定めておけばよろしいのではないかと思います。 >>旦那の家族がお金関係に関してルーズなところがあるため 旦那自身がそのことに自覚があるのならば、それを主張しつつ、受取人は母のままにしておきたい。と話し合いすべきかと。 >>結婚したら配偶者に変更するのが通例 ただ、これの意味合いは、「その後の生活」のための費用が死亡保険金から出るからってわけなので、旦那が一人で生きていけるのならば母親受け取りでいいかもしれませんが、 そうでないなら母親に「そのお金は旦那に渡してね」とちゃんとやっておかなければなりませんよ。(贈与税とかも関わってくるかとも思いますが。 また、「旦那が一人でも生きていける」のなら、そもそも保険金自体必要ないという考えもあります。 死亡保険金が必要なのって、「残される人間のため」ですからねぇ。 旦那さんが仕事続けてるなら、「一人分の生活費」稼ぐのぐらい問題ないわけですし、あなたの葬儀代程度でしょう。必要なのは。 子供が生まれるまでは母親。 生まれたら旦那か子供。もしもを考えて、子供の資産については管理人を。あたりぐらいすかねぇ。自分が想像できることとしては。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

大丈夫です。 親は一等親なので、それでいいのですが 普通は親が先です。 なので、途中で受取人を変更しないといけません。 法律上認められる遺言でカバーするか?

noname#218777
質問者

お礼

親が先なのは仕方ないですが... 受取人を母にして、もしもの時には受け取ったお金を旦那さんに渡してね、とお願いしています。 お金の管理はちゃんとしている母なので、きっと大丈夫かと... 母が先になくなってしまった場合は、これから生まれる子供に名義変更しようかと思います。

  • dada4533
  • ベストアンサー率36% (391/1086)
回答No.1

そのままにして置くか貴方の子供にする事も出来ます、加入保険会社に手続きの相談をする。

noname#218777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、子どもが生まれたら名前を子どもにするのがいいかもしれませんね...

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