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生命保険満期金の受取人

私にかけられていた保険金が満期をむかえ、その額が500万です。 受取人が母で、専業主婦をやっており現在所得はありません。 父の所得は900万ほどのサラリーマンです。 満期金はその受取人の所得になるため、このまま母を 受取人にしないようにしたいです。 税金対策上、この満期金は誰を受取人にすることがベストなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

契約者=父親 被保険者=質問者 満期保険金の受取人=母親 という契約ならば、満期保険金の受取人を父親に変更してください。 変更は簡単にできるので、早急に手続きをしてください。 自分が払ったお金を自分が受取る……これが一番、税金がかからない方法です。 税金は利息だけにかかりますから。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>満期金はその受取人の所得になるため… それで、保険料を払っていたのは誰ですか。 母以外の人が払っていたのなら、「所得」ではなく「贈与」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm 母が払っていたか、他の者が払っていたかにより、税金の種類も税額の計算方法も異なります。 贈与税というのは、あらゆる税の中でもっとも税率の高いものの一つとして有名です。 いずれにしても、 >この満期金は誰を受取人にすることがベストなのでしょうか… 保険会社が受取人を変更してくれるかどうかが鍵です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

保険契約者と受取人が同じ場合は、満期保険金と支払保険料の差額が一時所得として所得税の対象になります。但し特別控除50万円あり。 一方保険契約者と受取人が異なる場合は満期保険金が贈与税の対象になります。基礎控除は110万円。 贈与税の税率は高率となっていますので、受取人は契約者と同じにすべきで、保険会社に申し出て契約形態の変更をされると良いでしょう。