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妻の生命保険の受取人は?
私の生命保険の受取人は変更して妻になっていますが、 妻の生命保険の受取人は誰か知りません。 聞いたこともありません。 皆さんは自分の妻の生命保険の受取人が誰か把握していますか? 結婚後の保険を含めたお金のやりくりは任せていますので、保険については詳しいことは分かりません。 皆さんはどこまで把握していますか?
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質問者が選んだベストアンサー
生命保険専門のFPです。 私は、仕事が仕事ですから、家族の保険の内容は 詳細に把握しています。 さて…… 色々な回答があるようですが、 はっきりとさせておきたい事があります。 それは、 税務上の問題と、契約上の問題は、全くの別問題、ということです。 税務上の問題では、契約者が誰であろうと関係ありません。 保険料負担者と契約者、受取人の関係で、どのような税金が かかるのか決まってきます。 保険では、保険料負担者と契約者が別人ということは、 時々あることです。 契約上の問題では、契約者が重要です。 保険料負担者が何を言おうとも、契約者が保険契約の権利を 持っています。 保険料負担者が質問者様で、契約者が奥様で、 受取人が奥様のご両親の場合…… 質問者様が保険会社に掛け合って、受取人をご自分にすることは できません。受取人を変更する権利は、奥様だけにあります。 契約者とは、そういう権限を持っているということです。 ということをまずは、ご理解ください。 そのうえで、奥様の保険の内容は、把握しておくべきです。 奥様に万一があったとき、例えば、その受取人が奥様のご両親だった 場合、ご両親がそれを知らなければ、保険は宙に浮くことになります。 ご両親が亡くなっていれば、それはご両親の家族…… 一般的には、奥様の兄弟姉妹に権利が行くので、 質問者様に受取りの権利が来ることはないと思ってください。 奥様がご自分が亡くなったとき、ご両親に不便を強いる (将来の介護など)ので、それを金銭的に保障しておくというのは、 良くあることです。 特に、一人っ子の場合には、そのような希望は強くなります。 いずれにしても、保険については、家族間で内容を把握しておくべき ですし、夫婦といえども、相手の立場や考え方を重視するべきです。 それが、家族ということであり、それぞれのご両親を含めて、 皆が、縁あって家族になったのです。 ご参考になれば、幸いです。
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県民共済等は 受取人を指名する覧は ありませんでした。 法的な順番になってるみたいです。 普通は旦那さんですが 友達は グウタラな旦那なんで 迷惑かけてる 母親にしてました。
- dondoko4
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課税のことも考えておいた方がいい。
- nkdt0001
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受取人のほか、契約者(保険料を払う人)も重要ですね。 奥さんが自分で稼いだお金で奥さんの口座から引き落とされていれば、契約者は奥さんです。奥さんが自分に万が一のことがあれば、年老いた自分の親にお金を残したいと思っていれば受取人は親ですね。生命保険は結構微妙ですから、しっかりと把握すべきです。あなたが奥さんの保険料を払っているなら、契約者はあなたですから、あなたの自由にできますし、当然知っているべきです。知らないのなら、契約者も奥さんですね。家計は共働きで別々ですか?生命保険も含めしっかりとご夫婦で話し合いされたほうがいい結婚生活を送れると思います。この件、何も考えずに奥さんに聞くと夫婦喧嘩になったり、お互い不信になったりする可能性がありますから、注意してください。
- RXH7
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そもそも生命保険って何のためでしょうね? 自分に万が一のことがあった時に、経済的損失を被る人への補填ですよ。 奥様に万が一のことがあった時に、誰がどのくらい経済的損失を被るのか? そして、その損失のうち、どこまでを生命保険で準備するのか? うちは・・・ 妻に万が一の事があっても、経済的損失はほぼ“0”ですから、 生命保険には加入していません。 しかし、入院すると損失が大きいので、医療保険は充実させています。 保険料は損得ではなく、リスクの移転のためのコストと考えています。 一般的に、生命保険の受取人は、税制面や、経済面から考えて 配偶者にするのが理想的です。
- keijidairi
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保険金の受取人はたいてい独身時代はご両親で、結婚した時に配偶者に受取人変更をするはずですし、名前も変わっているわけですから、名義変更もしなければなりません。でも、奥様が忘れている場合もありますので、テレビCMとか、震災のニュースとかがあった時にさりげなく「おまえ、どういう保険入ってるの?」とかいって保険の話にもっていってはいかがでしょう。 また、契約者と受取人によって、税金が相続税になったり、所得税になったり、贈与税になったりしますので贈与税なんかになったら、税金かなり持っていかれます。保険料の支払いはどうなっているのでしょう。 奥様が受取人をご両親のどちらかにしていた場合、保険金はご主人には入りません。たとえば受取人である奥様のお父様が亡くなっていたら、お母様、お母様が無くなっていたら、奥様の兄弟姉妹と相続人に引き継がれていきます。早くきいて、まだでしたらすぐに名義変更なさったほうが良いと思います。