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会社が把握している住所と住民票が違う場合の確定申告について。

会社が把握している住所と住民票が違う場合の確定申告について。 会社が把握している住所と住民票の住所が諸事情により違います。会社はある住所(神奈川県内)を把握しているのですが、会社に言えない事情により住民票を都内に移しました。(家族の事情ですので、違法性のあるものではありません。) これまた諸事情により、給料という形では給料をもらっていませんので、確定申告が必要となります。ここではいわゆる収入+源泉徴収票上の収入(これは、福利厚生関連で有税処理が必要な物が発生しているため。)を記載しますが、この源泉徴収票に載る住所が現在の住民票と違うのです。この源泉徴収票は、金額的にはあまり大きくないのですが、そこに記載の住所が申告書上の住所と違う場合、税務署としては何か問題になるでしょうか? また、この源泉徴収票に記載の収入は、会社から自治体に報告が行くのでしょうか。 考えていたのは、申告書上はあくまでも正しい情報、すなわち住民票上の住所を記載して報告しようと考えています。2010年6月の住民税の支払いは、天引きではなく引き落としを予定しています。 税務署、および自治体には、脱税などの違法行為をしたいわけでもなく、あくまでも正しい情報を提供したいのですが、どうしてもこの年末だけは会社に報告できない理由があります。 このような状態で、会社は自治体、あるいは税務署との直接のコンタクトをとることによって、あるいは他の何らかの形によって、会社が住民票上の住所を知りえてしまう可能性はありますか? 変な質問で申し訳ありません。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>そこに記載の住所が申告書上の住所と違う場合、税務署としては何か問題になるでしょうか? 現住所が確認できるもの、運転免許証、保険証、住民票の写しなどの提示を求められるかもしれません。 >この源泉徴収票に記載の収入は、会社から自治体に報告が行くのでしょうか。 「給与支払報告書」が役所に提出されます。 >2010年6月の住民税の支払いは、天引きではなく引き落としを予定しています。 会社は特別徴収義務者ですので特別徴収(天引き)する義務があります。 通常、貴方の分だけ普通徴収にはできませんが…。 >申告書上はあくまでも正しい情報、すなわち住民票上の住所を記載して報告しようと考えています。 それをすると、住民税の二重課税になるおそれがあります。 会社は「給与支払報告書」を貴方が申告している神奈川県内の役所に送ります。 役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。 また、確定申告した住所が住民票の住所だと、税務署は都内の役所にその写しを送ります。 そこの役所はその申告書をもとに住民税を計算し課税します。 神奈川県内の役所が、転出先の役所に「給与支払報告書」を送ってくれれば二重課税にはならないと思いますが…。 >会社は自治体、あるいは税務署との直接のコンタクトをとることによって、あるいは他の何らかの形によって、会社が住民票上の住所を知りえてしまう可能性はありますか? それはありません。 貴方が言わない限りわからないでしょう。 役所がその個人情報をもらすことはありえません。

matakito
質問者

補足

説明不足でした。実は出向という形の雇用形態なので、日本では給与というのはもらっていないです。ただ日本の子会社から一部家賃の補助が出ているため、それに対する源泉徴収票が出ています(金額は僅少)。私の主たる給与は、イタリアの本社からイタリアにある私の口座に振り込まれているため、確定申告が必要なわけです。すなわち、日本の子会社とは雇用関係にないので、私だけを普通徴収にしてもらうわけではありません。家賃の部分だけが、引っかかってしまうのです。たとえば、神奈川県の役所からの二重課税が発生した場合は、後で解消(還付を請求?)できる問題なのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

ご質問文のあちこちが、オブラートに包んであるようですね。 >会社に言えない事情により住民票を都内に移しました。(家族の事情ですので、違法性… たしかに、違法性がないどころか立派に法を守っているわけですが、会社への報告義務は怠っているわけですね。 >給料という形では給料をもらっていませんので… >源泉徴収票上の収入… どういう形態で仕事をしているのでしょうか。 給与でなかったら、原則として税金の前払 (源泉徴収) はありませんし、特定の職種で源泉徴収される場合でも、発行させるのは源泉徴収票でなく「支払調書」ですけど。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 給与でなければ個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >考えていたのは、申告書上はあくまでも正しい情報、すなわち住民票上の住所を記載して報告しようと考えています… 確定申告書には、提出する年の 1/1 付けの現住所を書きます。 現住所とは、あくまでも実際に生活の拠点としているところであり、必ずしも住民票と一致させなければならないわけではありません。 >そこに記載の住所が申告書上の住所と違う場合、税務署としては何か問題になるでしょうか… 聞かれることはあるかも知れませんが、合理的な理由を説明できれば問題ありません。 >この源泉徴収票に記載の収入は、会社から自治体に報告が行くのでしょうか… はい。 >会社は自治体、あるいは税務署との直接のコンタクトをとることによって、あるいは他の何らかの形によって、会社が住民票上の… 税務署あるいは市役所から会社へ問い合わせが行くことが、ないとは言い切れません。 結果として、会社が不信を抱くおそれはあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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