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死後3年経過後の相続税
3年程前に父が他界しました。 その際にダイヤモンド2点を母,姉、私、弟で相続しました。 ダイヤモンドと一緒に保管されていた納品書のコピーには平成20年に4000万、1500万の 計5500万で購入と記載されていましたので税理士さんに相談せずに申告しませんでした。 その当時の基礎控除額が5000万+(1000万×4人)で9000万でしたので... 相続しましたが当時は売却せずに、私が2点共保管するということに決まりました。 しかし去年に、いくらぐらいの価値があるのかオークション会社に見積もり依頼をしたところ 1点が8000万~1億、もう1点が2000万~3500万という結果でした。 ここ数年の円安に伴い価格が上昇しているとのことなので、父が他界した3年前は2点合計でも 7000万~1億ぐらいだったのではないかとのことです。 まだ売却はしていませんが仮に9000万以上で売れた場合はどのように課税されるのでしょうか また、追徴課税されたりするのでしょうか? よろしくお願いします。
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- oska2
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>ダイヤモンド2点を母,姉、私、弟で相続しました。 「相続しました」は、法的に正解です。 時々、「宝石は、形見分け」と誤解している方もいますからね。 宝石類は、売却しなくても「相続税課税対象」です。 相続時点で相続税を払っていなければ、脱税行為となります。^^; >追徴課税されたりするのでしょうか? 宝石類は、相続時の「調達価格」で評価され相続税が決まります。 調達価格は、「相続時点で、同じ宝石を購入する時の価格」です。 質問の場合、正確な情報が無いので断言できません。 が、基礎控除額内であれば相続税は発生しません。 控除を終えている場合は、脱税行為となり追徴課税処分になりますね。 新たに売却した場合は、相続税でなく別途「収入として、確定申告」が必要です。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
ダイヤモンドなどでは、評価格は、買われた金額の3分の1以下と思います。 オークション価格は、売りたい金額です、実際に売れてから、その価値があったと判るのです。 税金は、販売金額から、購入金額とその為の経費を引いた、利益に対して、税金を計算します。 ダイヤなどの骨董品の相続時の評価は、判りませんので、税務署でおたずねください。