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相続
15年前義理の父(妻の父)が他界しました。そのとき家や土地は義兄の物になりました。私が当時勤めていた信用金庫で定期預金をしてもらっていました。そのとき義兄はその分だけ隠していました。その追徴課税がきたとき、妹が隠して知らなかったと嘘をついていました。そのとき義兄が妹(私の妻)に白紙の紙を持ってきて名前と印鑑を押せといってきました。何かわからないのに印鑑を押しています。今からでもその預金を分割できますか。
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- akak71
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回答No.1
これはできません。 遺産分割の協議成立していると考えるし、15年前のことです。 信用金庫にも、当時の書類がないと考える。