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裁判所で統一した基準 過失割合!
裁判所・損害保険会社ごとに過失割合の認定が大きく違うというのでは好ましくありませんので、裁判所が統一した基準を作成し、保険会社もこれを参考に割合を決める。 とネットで拝見しました。 この裁判所の基準を拝見することは出来るのでしょうか? お詳しい方が居られましたら、宜しくお願いします。
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3つの本 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 交通事故損害額算定基準(青本) 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤本) 高いですから 国立図書館がいいと思います。
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裁判所が判決で認めたものをまとめたのが判例集で、その判例集から、自己要素をまとめたものが、過失割合基準です。 まず、裁判というのをきちんと理解されてください。 裁判所は自動計算所ではありません。 全てが全く同じ条件の裁判はありません。 ですので、双方から出された内容を基に、その脱党性を判断して、それぞれの個別案件ごとに判決を出すのが裁判所です。 ですから、裁判所に、過失割合基準なんてものはありません。 なので、あなたの言っているものは裁判所が発行できませんしそもそもそういうものを発行する機関ではありません。 たくさんの裁判の判決内容より、まとめたものが判例集であり、その中から要素を抜き出したものが、過失割合基準です。 過失割合基準は、そういうものだという事は裁判官も理解して居ますので、原告、被告側双方から申し出られている内容根拠としても。過失割合基準に対する解釈が提示されますのでその妥当性を見て、裁判官が基準からの過失の加算減算を行うものになります。 あなたの指摘されているものは残念ですが裁判所が発行しているものではありません、 裁判所が発行しているものではありませんが、基準の基本は判決でありその判決は裁判所が作成しているものですので、内容としては裁判官が作っているものと言ってもおかしくはないものになるという話です。 ですので、どこの裁判所でも、この過失割合基準は基本として採用されているという事になります。 裁判を知っている人なら分かる話ですが、裁判所はお互いの主張を聞いて判断をする機関です。 過失割合、被害者被告1加害者原告9であったとしても、裁判で被害者が出廷せず。加害者が0を主張すれば、裁判所は、過失割合基準を使うのでは被告が出廷しなかった為、原告の内容をすべて認める。として、加害者主張の0が認められます。 これは実際にある話です。 裁判所が統一基準を必ず使う。としたら、これは成り立たない話になるわけですが、実際に行われる内容です。 原告、被告から裁判官に対して主張するときの根拠として使われるものであって、その根拠として裁判所も実質的に認めているものである。というだけのものであって、必ず裁判所がそれに従う。という物ではありません。 ちょっと難しいかもしれませんが、裁判所は、双方の主張と主張根拠を提示させて、その主張と主張根拠から、どちらが妥当かということを判断する機関だという基本的な内容が理解出来て居ないと。裁判で勝つ事はできませんからね。
補足
沢山述べられていますが、趣旨は「裁判所の統一した基準はないが、判例集がその基準といえよう」ということでしょうか?
- 中京区 桑原町(@l4330)
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http://www.fujisan.co.jp/product/1281695978/b/1169424/ こちらを参考にしてください
補足
ご紹介頂きました図書は裁判所が決めた事項が載っているのでしょうか? 判例でしょうか? 私が見たかったのは、次のサイトに記載されている裁判所が決めた基準の図書ですが・・ http://www.jaf.or.jp/qa/accident/case/01.htm 中断「しかし、、裁判所・損害保険会社ごとに・・・」 ご紹介の図書のことでしょうかね?
補足
ご紹介頂きました図書は裁判所が決めた事項が載っているのでしょうか? 判例でしょうか? 私が見たかったのは、次のサイトに記載されている裁判所が決めた基準の図書ですが・・ http://www.jaf.or.jp/qa/accident/case/01.htm 中断「しかし、、裁判所・損害保険会社ごとに・・・」 ご紹介の図書のことでしょうかね?