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過失割合について。

去年の初めに事故に遭いました。私は自転車で相手は車です。今回後遺障害14級認定結果が出て、示談しようとしたところ、保険会社の提示金額があまりにも低いので、納得できず粉センに行くことにしました。過失割合は9:1なのですが、加害者は事故当時お酒をのんでおり、免許が無くなると困るので、何とか警察には言わないでほしいと頼み込まれ、自ら念書を書き私に渡したのですが、翌日(アルコールが消えてから)又自ら警察に届けを出したようで、保険会社から連絡が有り現在に至っています。(加害者、保険会社は今まで一度の謝罪にも来ていません)全部自分が悪いと本人も認めているんですが、保険会社の過失割合は9:1なのです。この過失割合は変えれないでしょうか?宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.6

原則としては今までの回答どおり、保険会社が9:1といっているなら事故の状況から考えてその割合が妥当なのだと思われます。 ただ、酒気帯び運転などの過失がある場合、これに1割の修正がなされます。したがって、相手が酒気帯び運転であるということであれば、9:1→10:0となってもおかしくない事例だと思います。 相手が素直に認めるかどうか、難しいところですが、率直にその場の状況を保険会社に伝え、1割の修正がなされないか確認してみてはいかがですか? その場で警察を呼ばなかったあなたにも落ち度はありますから、相手が頑として認めない限りあきらめないとしょうがないでしょう。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.5

過失割合は、事故の形態から判例に基づいて決められています。 変更できるのは双方の落ち度です。 例えば、車線変更時の事故では基本は70:30ですが、 車線変更をしようとした車が方向指示器を出していなければ、 20%を補正して、90:10になります。 従いまして、被害者感情からの過失割合変更はできません。 但し、加害者から酷いことを言われたりした場合は例外です。 電話の録音など証拠があれば、不誠意な行為として慰謝料の増額が 認められるようです。 金額が低いと不満とのことですが、恐らく自賠責保険を基準にしている ものと思われます。従って、これを任意保険基準または、弁護士基準で 請求されてはいかがでしょう? 最も高額なのが弁護士基準ですから、それでも低いと感じられるのであれば 諦めるべきです。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

>全部自分が悪いと本人も認めているんですが…  でしたら保険会社からは通常の過失割合に応じた保険金を受け取り(今回は9割)、残りの1割については相手に直接請求しましょう。当然ですがこちらの過失分とされる1割分は相手側に請求を放棄してもらいましょう。 相手の飲酒について書かれていますが、翌日の事故報告であれば警察は酒気帯び運転とすることはできません。また保険会社は警察で白でも「酒気帯び運転」と断定することはできます。約款にもそのように書かれています。ただ賠償請求する立場である質問者さんには関係のないことです。というのは賠償に関しては、酒気帯びであっても保険は通常と同じ働きをするからです。また過失についても、例え酒気帯び状態であってもそれが事故に著しく影響しない限りあまり過失割合の判断には影響しないことになります。 今回のポイントは相手が酒気帯び運転だったにもかかわらず、その場で警察に報告しなかったことにあります。酒気帯び運転をするような人間に念書を貰ったところでそれを信用することはないと思います。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

>加害者、保険会社は今まで一度の謝罪にも来ていません 加害者は別ですが、保険会社に謝罪を求めるのは無理です。 保険会社は加害者に替わり、賠償金を支払う立場であり、自分が事故を起こしたわけではないですからね。 過失相殺に関しては、貴方が相手の依頼でその場で警察に届けなかったことは後になって影響してきますね。 警察もシラフになってからの届け出では酒酔い運転としての処罰は出来ませんから。 保険会社も酒酔い運転としての処理は出来ないので、通常の過失相殺での判定となります。 過失相殺は東京地裁の出している過失相殺を類型化したものをどの保険会社も使用しており、交渉により若干の変更が出来る場合もありますが、大幅には無理でしょうね。 いずれにしても、具体的な状況が記載されていませんので、何とも言い難いです。 後は酒酔い運転の処罰を免れた相手の個人負担を交渉するしかないのでは? 酒酔い運転なら今は30万円以上の罰金だったと思いますが・・・

  • aldimeola
  • ベストアンサー率10% (18/169)
回答No.2

事故の状況がわかりませんが自転車は軽車両ということで歩行者などと違い歩道を横断していたりしても過失は出ます、保険会社の過失割合は過去の判例に基ずいているのであなた側に合理的な理由がない限り変わることもないでしょう。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事故の状況がわからないので何ともいえません。 http://carins.alamode.tv/ 保険会社の見解は過去の例に基づいており変える事はできないと思われます。