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労働基準法や、衛生面などで詳しい方お願いします
1.自分がバイトで行かせて頂いでた居酒屋があるのですが、そこでは調理中に落ちた食材を水で少し洗いそのまま使ったりしていたのですが、それは許される事なのですか? 2.居酒屋で16歳(高校生)が22時まで働くのは良いのですか? 3.自分は友達のコネでバイトしていたので関係無いのですが、求人票を見てみたら、週2日、交通費も出ると書いているのにそれが実際行われて居ないのはいいのですか? 自分的にはすべてダメだと思うので、出るとこ出ようと思うのですが! 皆さんの意見も聞かせてください! 長々とすみません 初めて書き込むので読みずらいかも知れませんが、ご協力お願いします!
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
1,学生時代のバイトでたまにありましたね。1枚千円もするようなステーキ肉をおいそれと捨てられる訳ありません。今だって世界中では数秒に1人が餓死しているような状況です。食い物を捨てるなんて重罪です。洗って加熱すりゃ・・・w 2,既出ですがまるっきり合法なので、何が気にくわないか理解に苦しみます。蛇足を書けば、児童福祉法の関係で18歳未満の11時以降は深夜徘徊として禁止されています。その関係で、帰宅時間を1時間と見積もっての10時まで労働ですね。 3,既出で、、個人ごとの雇用契約次第です。就業規則に明記があるならその、、、対象全員に請求権があります。求人票じゃ・・・
- kichikuma
- ベストアンサー率18% (202/1080)
既に直接的な回答はあるようでしたので、経験踏まえて利害のお話でもしてみます。 保健所の事はよくわかりません。 通報するのは無料なのでやりたければやると良いです。 労働条件等、労働基準法の話なら、 労働基準監督署(以下、監督署)に相談することがはじめにすることです。 相談すると監督署は、事業所に事実確認を行ったり、指導したりすると思います。 場合によっては、何もしません。 事実確認や指導があったところで、特に監督署に権限もなければ、事業所に罰則もないんで、何も意味はないと思います。 その後、出来ることと言うと内容証明郵便を送ってみたり、さらには民事訴訟とするしかありません。 そして、その民事訴訟と言うのは、 ◯◯の不法行為によって~の損害を受けたから……のお金払ってね。 と言うものです。 つまり、あなたが損害を受けていなければ訴訟を起こせません。 内容証明で送る内容も、金払えと言う内容です。金払えば裁判しないでいいよって言う話です。 仮に、あなたが交通費の支払いを受けていない当事者だったとすると、不当に交通費を支払わない相手に対して、損害賠償請求出来ます。 アルバイトの交通費なら、月一万が良いとこですよね? まず、内容証明郵便を送るのに1000~2000円自分でやってもかかります。 訴訟を起こすとなると、簡易裁判でも5000~10000円はかかります。 訴訟を起こすとなると内容証明も証拠になるので先に送るとして、6000~12000円かかるわけです。 それにかかるあなたの労力に対しての時給は0円です。 無駄ですね。 少額で出るとこ出るのはとても無駄なんです。 だからどうすれば良いかと言うと、支払われるべきものが支払われなければ、行かない。支払われないことが事実となった瞬間に行かないことです。 連絡なしで欠勤となっても不利なので、交通費の支払いがなかったので、支払いがあるまで自宅待機します。 と、ハッキリ告げましょう。 未成年だろうが何だろうが、正しい事は正しいです。 それで給料が支払われないようなら、給料の金額によっては内容証明を送るとプラスになる可能性があります。 よほどブラックな企業じゃない限り給料は支払いますよ。 という事で、せっかく興味を持ったなら勉強した方が良いです。 人生なるべく損をしないように頑張りましょう。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
1.衛生管理が適切ではないといえます。これは保健所の管轄になります。通報すれば調査が入る可能性が出てきます。 2.満18歳未満の就労者については労働基準法60条1項から、時間外労働自体が認められていないケースが多いです。就労時間については労働基準法60条・61条から満18歳未満は22時以降の深夜労働(満15歳の場合は20時以降)はできないと定められています。 何らかの労働契約上の問題などは労働基準監督署が管轄になります。また労働組合があれば労働組合、最近ではブラックバイトユニオンなどの「問題のある労働環境にいる人たちの集まり・相談所」があります。 とりあえず現状では22時きっかりまでは労働しても問題はありません。 3.労働契約が全てです。アルバイトであっても会社(店)は「労働契約の内容を通知する義務」がありますので、そこにどうかかれているかです。普通は「労働条件通知書」という書面を渡されます。 これらを明確にせず労働させている場合は労働基準法15条違反になります。書面交付していないと法人及び管理者の責任が問われます。管轄は労働局・労働基準監督署になります。
1、許されない。 床に落ちた何かを拾った時も手を洗いなおそう! などと決められていて 食品衛生(管理)法違反。 2、これは、いいんじゃないですか? 22時以降がダメなだけで。 3、書いている ということはその約束が守られていないのですから 労働基準法違反。 証拠があれば、出るところに出てもOK! 証拠もなしに出ると、名誉棄損とかなんとかコチラがピンチ!
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
1. 食材と言ってもそれがなんであるかによって対応はかわる。保健所が検査しているときに,そんなことをしていたら注意を受けるだろうが,それ以外のときにやっていても食中毒が起こらない限りは問題にはならない。(客に見えるところでやれば客足が遠のくといったことはあるだろう。) 2. 22時までなら問題ない。それを過ぎて働かせると労働基準法違反です。 3. 求人票と実際の雇用契約が違っても許される。雇用契約が優先されるのです。雇用契約を結ぶ時に求人票と違うのなら辞めればよいだけです。
- buke7
- ベストアンサー率16% (151/936)
衛生面は保健所へ通報して下さい 求人票と違う場合はその求人票発行元へ