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社会保険の資格取得日について
勤務先の社会保険取得日のことなのですが、以下のような経過をたどってきている中で現状の取得日が正しいのか疑問が残っております。 (1)前職の退職日 H21年12月31日(H22年1月1日喪失) (2)現勤務先への初出勤日 H22年1月4日 (3)雇用契約書の日付 H22年1月4日~ (4)現勤務先での社会保険取得日 H22年1月4日 以上の内容から、個人的に思う点が以下の点です。 I 年末年始休暇(ここでいうH22年1月1日~1月3日まで)に関して、就業規則に規定している 休日であるにもかかわらず、雇用契約期間からは除外されH22年1月4日からの雇用契約に なっている点。 II Iに伴い、社会保険の取得日がH22年1月4日となっており、H22年1月1日~1月3日まで が無保険・無年金の空白期間となってしまっている点。 このことから、個人的にはH22年1月1日付の雇用契約が正しいのではと思うのですが、どうな のでしょうか。ちなみに、転職当初の雇用契約書取り交わしの際には気付かず、署名・捺印済 みとなっているのですが、そのこと自体は不利になるのでしょうか。 何卒ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
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- ben0514
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間違いは無いと思いますよ。 空白期間が嫌で、雇用契約を結ぶ際に1/1からにしてくれといえばよかっただけでしょう。そして入社日が休日のため休日明けに最初の出社日が来るでもよかったでしょう。 しかし、雇用契約書は当事者間の約束事であり、通常会社側から提示され、あなたが納得し、それぞれの捺印を押すなどして雇用契約の成立になるのです。ですので、なんら会社は間違っていません。 すべて法律に沿うのであれば、そのような雇用契約を結んだのはあなたなのですから、1/1~1/3について、健康保険や年金保険の手続きをすべきでしょうね。それを行っていないことの方が問題でしょう。ただ、実務上では、大きな影響が無いためこのような手続きを省略することがまかり通ってしまうのかもしれませんがね。 健康保険は医療保険ですから、その期間に医療を受けたりしなければ不利なことは無いでしょう。 年金保険(国民年金や厚生年金の任意継続)は、お分かりのとおり資格喪失は退職日の翌日です、資格喪失日の属する月の年金保険料は発生しないのが原則です。その代わり資格取得日の属する月の保険料は納付義務が発生します。 したがって、12月分の保険料は前職で納付していることになるでしょうし、1月分の保険料は再就職先で納付していることになり、保険料の未納は無いでしょうね。 私自身もあなたのような経験がありますが、手続き上では国民年金に数日加入する手続きを行いました。もちろん厚生年金保険で保険料を納めるため、国民年金保険料は負担する必要はありませんでした。このような手続きを行った背景には、将来、この空白期間の理由を忘れてしまうことです。今のあなたのように会社の責任ではないことで疑ってしまっても意味が無いですからね。年金保険は、加入者が亡くなった際に遺族が手続きをすることも多いことでしょう。大きな障害を持っても同様です。そのような場合には、あなた以外はわかりませんので、会社や年金事務所のミスを疑わないといけないかもしれませんからね。私は年金の加入記録に記載してもらい、空白を埋めるためにのみ手続きを行いましたね。ただ、何年も経過してからでもできましたね。 既に手続きを終えてしまっている手続きの訂正は、よほどの理由が無い限り会社は嫌がることでしょう。あなたの確認ミスや希望が整理できていなかったためと考え、自分の責任として考えるべきです。そもそも不利になるようなことも、今となればないでしょうからね。
- -yo-shi-
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初出勤が1月4日ならその日からの雇用契約になるのは当然の事では無いでしょうか? 1月1日から3日に貴方が出勤したならおかしな話ですが… 逆に1月1日からの雇用契約の方がおかしいです。 次に社会保険等は日割り計算ではありません。月割りですから、取得日が1月20日だったとしても空白期間はありません。仮に〇月5日に退社し遺失しても、〇月末までは有効です。 ですから、前の会社を5日に退社した場合、その月の保険料等は支払っているはずなので、次の会社に同月の20日から勤務し保険等に加入しても、次の会社でその月の分は支払う必要はありません。社会保険から国民健康保険にかわることになっても同じこと。
- pwtqwtp
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基本的に、雇用契約書が正しいのですが…。 現在の会社では、1月1日から雇用しますって言われていたのでしょうか? 1月1日から雇用しますが、休日を挟むため、実際の勤務開始は4日からになります と話していたのであれば、 雇用契約書が1日になってなければ会社に言えばいいけど、 そのようなお話しをしていない状況であれば、 その会社での雇用開始日は、実際の勤務開始日ということで4日になっていると思われます。 それを了承した上で署名捺印しているとみなされますから、 雇用契約書が正しいのです。 その段階で雇用していない人に、年末年始休暇って該当しないでしょ。 年始休暇挟むから、勤務開始の4日からの雇用で良いと判断されたのでしょう。 1日から雇用するか、 実際の勤務開始日から雇用するかは、会社次第。 その結果、1日から3日までの間が空白になろうと、現在の会社には何の関係もなく、 そのような時期に転職したあなた自身の問題ですけど。
- f272
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雇用契約は両者の合意によるのですから,1月4日からと決めたのであればそれが正しいのです。 あなたが疑問点としてあげている2点は,どちらも雇用契約には何の関係もありません。