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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パワハラ?)
パワハラ?子宮系病気での手術・入院に関する上司の要求と労働法について
このQ&Aのポイント
- 同僚が子宮系の病気で手術・入院をする必要があり、上司から手術の時期をズラしてほしいとの要求があります。同僚は早く手術をしたいと考えていますが、上司は解雇をちらつかせるようなタイプであり、同僚が逆らうとひどい仕打ちを受ける可能性があるのではないかと心配しています。
- 子宮系の病気で手術・入院をする必要がある同僚に対し、上司から手術の時期をズラしてほしいとの要求があります。同僚は手術を早めたいと考えていますが、上司は解雇をちらつかせるような態度を取っており、同僚が逆らうと不利な扱いを受ける可能性があるのではないかと心配しています。
- 同僚が子宮系の病気で手術・入院をする必要があり、上司からは手術の時期をズラすように言われました。同僚は手術を早めたいと考えていますが、上司からの要求に逆らうと解雇の危険性があるため、迷っています。労働法的に、上司の要求は適正なのでしょうか?
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>「手術の時期をズラしてほしい」と部下に言う事は >労働法的に問題はないのですか? ・医師の診断書(労務不能という)があれば 傷病休暇です。休ませなければいけません。 ・そうでなければ有給休暇扱いです。 会社(事業主)の都合で、有給休暇の取得時季を 変更させられること(時季変更権といいます)があります。 問題なし。 ご参考までに。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1094479805 (1)有給休暇 休める期間はその労働者がもっている有給休暇日数で、勤続年数に応じ定められていて、最大(前年度未消化分を含め)で40日です。 もらえるお金は、一般的には通常の賃金額です。 もらえる日は、あくまで会社の通常の出勤日で、会社休業日(土、日、祭日など)は含まれません。 ※下記(2)傷病休暇の場合は、休んだ日全て。 (2)傷病休暇 休める期間は、私傷病で働けなくなった日から4日目からで、最長で1年6ヶ月間です。医師の証明(労務不能という)が必要です。 もらえるお金は、標準報酬日額の2/3×休んだ日数。 ※休んだ日数の中には、会社休業日(土、日、祭日など)も含みます。
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どうもありがとうございました。