- 締切済み
傷病手当てについて、1日出勤した場合
カテゴリ違いだったらすみません(>_<) 傷病手当て少しネットで調べましたが分からなかったので詳しく教えて下さい。 今年の6月から会社員(正社員) 会社にはタイムカード無し 有給があるか、無いかもわかりません。 11月10日(給料日でした) 自宅にて、急性腰痛で仕事を休みました 11日 水曜 自宅で歩行困難になり救急車にて病院へ搬送 10日 休 仕事休み 11日~16日 入院 仕事休み 17日~23日 自宅療養 仕事休み ここまでで14日連続で仕事を休みました。 24日 仕事に1日だけ復帰 25日~30日 休 翌月1~6日まで休んだ場合 追加で12日仕事を休む事になります。 トータルで26日です。 このような場合、一日だけ出勤したことにより 傷病手当ての支給はどのようになりますか? 無知ですみませんが教えて下さいm(__)m
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mineshi
- ベストアンサー率41% (55/134)
回答No.1
多分、下記サイトが最もオフィシャルな説明で、 なおかつ分かりやすいほうだと思います。 全国健康保険協会 「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139 待機3日間という考えがあるようなので、最初の3日間は 算定されないようです、 他に、途中で出社があっても、治療・療養が続く状態であれば その日は期間内として算定されるようです。 いずれにしても、傷病手当の申請に際して、 医師の診断を記載してもらう必要があるので、 そのあたりの実際の手続き・手順は、 加入している健康保険組合に問い合わせるのが一番かと思います。