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傷病手当
Aという会社の社員です。 午前中はB会社、午後はC会社で働いています。 先日、 病院で3月末まで療養を…、という診断書をもらいました。 傷病手当を申請するにのには (1) BCどちらの仕事も休まないといけないのでしょうか? 仕事を一人で任されているためBには出勤したいのですが…。 (2) 傷病手当を頂いている期間はその金額から社会保険料が引かれる ということですね? (3) 療養しても良くならなかった場合の退職は 再就職するのに不利になるのでしょうか?
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No2です。 『傷病手当金』です、『傷病手当』ではありません。療養が必要な状態での就労は、結局会社に迷惑がかかります。A社B社C社全てに事情を説明し、引き継ぎ等済ませ療養される事を勧めます。 私の場合で話します。 私は、A社の正社員の立場でB社に派遣されていました。つまりA社から給与を貰い、B社の業務に就いていました。 A社B社それぞれに事情を説明し、入院しました。あれ以上仕事を続けるのは、事故の恐れがあると考えたからです。 同僚からは恨まれましたが、結果的に自分の判断は間違っていなかったと思います。 7ヶ月半入院しましたが、すでにA社は休職扱いとなり、B社の人間ではなくなっていました。 続ける事が責任ではありません。続ける事による会社への迷惑を考えましたか?後、可能な限り退職すべきではありません。 私は3年の休職の後、一昨年復職しました。
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- 80521255
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No2,3です。 傷病手当金の受給資格について話します。 私傷病で 3日の待機期間(有休無休会社の休みを問わず会社を休む)があり 4日目以降無給欠勤(有休では駄目です)があり 就労不能の場合、支給されます。 在職中であれば、被保険者期間は問わず、退職後であれば、在職中の被保険者期間が1年以上でなければなりません。 請求方法は、先ず健康保険組合から傷病手当金請求書を貰い、 自分で記入する所 請求内容を記入 医者が記入する所 就労不能の証明(通院等していなければ、医者は証明出来ません。) 会社が記入する所 貴方の、出欠勤状況及び賃金の支払い状況を記入 の上で、健康保険組合に提出します。まとめて請求しても大丈夫ですが、入金が2、3月ヶ月先になるので、月単位で請求したほうがいいと思います。 No4さんの言われる、障害年金は初診から1年6ヶ月経たなければ、申請出来ません。 又、退職してしまうと今の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入しなければなりません。 私の場合、傷病手当金から社会保険料が差し引かれて支給されました。
お礼
回答ありがとうございます。 傷病手当は被保険者期間が1年、 障害年金は初診から1年半ですね。 請求方法まで教えていただきありがとうございました。
- santa1781
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A社に入社して1年以上経過しているのであれば、退職してもこれから1年半の期間は傷病手当金(標準報酬の2/3)がもらえます。入社して1年未満であれば、退職と同時に傷病手当金の請求期間は終わります。 その後傷病手当金をもらい終えたら、失業保険給付や障害年金や教育訓練給付金ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 未だ1年未満なので 出来れば仕事復帰したいと思っています。 障害年金・教育訓練給付金? そんなのがあるのですね、調べてみます。
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
休職中の健康保険の『傷病手当金』と、退職後の雇用保険の『傷病手当』を勘違いしたものと思われますが、両者は全くの別物です。質問者さんは『傷病手当金』の事を言われていると思われます。 傷病手当金は就労不能で報酬が貰えない時、支給されます。報酬を貰うとその分減額されるか、不支給になります。
お礼
回答ありがとうございます。 休職中の傷病手当の件ですが やはりBC社両方休む方がいいみたいですね。 責任感から無理をしようかと思ったのですが…。
補足
お礼の補足です。 傷病手当ではなく傷病手当金です><;
- mikawaya28
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状況から判断して、A社から、出向、又は、派遣でBC社へ勤務と思ったのですがあってますか?その上で、質問と違うのですが、たぶん、義務感、責任感等からB社に出勤されたいと思うのですが。 (1)まず、3月末まで療養との診断で、それに従って休もうとされてるので、休まれた方が良いのではと思いました (2)傷病手当はたしかハローワーク管轄があって、ハローワークは退職後なので、労基署の労災を指されてると思うのですが、いずれの場合であっても『仕事ができない』場合に支払われるものなので、働きながら、賃金を受けつつ、給付を受給すると、違法申告で、最悪、受給した2倍の納付や同額返済、裁判等の対象になるように思います。 また、賃金から雇用保険が必ずひかれるので、労働しながらの受給はバレ易いように思います。 これが単純に傷病手当ではなく、『労災』にかかる、受診医療費の労災負担であれば何も問題ないとは思いますが。
お礼
私はA社の社員です。 A社からBC社に派遣で勤務している状態です。 精神的にも体力的にもきついですが B社は3月末までの契約ですので最後まで全うしたいと思っています。 >傷病手当は仕事が出来ない場合に支払われる…、 一日の内数時間でも働くと傷病手当の対象外というわけですね。 両方休まないと手当は受けれないのですね。 >また、賃金から雇用保険が必ずひかれるので…、 傷病手当を受けている間は社会保険が引かれるということですね。 傷病手当には就職中と退職後があるということですね。 今私が悩んでいるのは 就職中の健康保険会社に申請する場合です。 今まで休んだことが無く 今回初めてこのような手当があることを知りました。 もう少し調べてみますね。 ありがとうございました。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 傷病手当金と傷病手当ですね><; >療養が必要な状態での就労は、結局会社に迷惑がかかります。 B社は仕事を一人で任されていて3月までの契約でして しかも入社半年での発病だったので 一ヶ月程の療養なら無理をしてでも、と思ったのですが。 会社側に立って考えていたのですが 回答者様のおっしゃられているとおりかもしれません。 >続ける事が責任ではありません そうですね。 >後、可能な限り退職すべきではありません はい、それは上司もおっしゃっていました。 退職されるよりは休んで治していただいた方が…、と。 >引き継ぎ等済ませ療養される事を勧めます。 資格が必要になるので後任を探すのに時間がかかるようです。 引継ぎには通常1ヶ月ほどかかるそうですが そう言ってられませんね。