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傷病手当てについて(出勤日が1日ある場合)

傷病手当て少しネットで調べましたが分からなかったので詳しく教えて下さい。 今年の6月から会社員(正社員) 会社にはタイムカード無し 有給があるか、無いかもわかりません。 11月10日 火曜(給料日) 急性腰痛で仕事を休みました 11日 水曜 自宅で歩行困難になり救急車にて病院へ搬送 10日 休 仕事休み 11日~16日 入院 仕事休み 17日~23日 自宅療養 仕事休み ここまでで14日連続で仕事を休みました。 24日 仕事に1日だけ復帰 25日~30日 休 翌月1~6日まで休んだ場合 追加で12日仕事を休む事になります。 トータルで26日です。 このような場合、一日だけ出勤したことにより 傷病手当ての支給はどのようになりますか? 無知ですみませんが教えて下さいm(__)m

みんなの回答

  • hahaha86
  • ベストアンサー率14% (82/576)
回答No.3

初めの3日は出ません https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139 出ている分は引かれます

回答No.2

まず傷病手当を申請する前に有給の繰越日数を調べて下さい。 有給が取れるならそちらを利用して下さい。 傷病手当は基本は1月単位でとる方がいいです。 前者の有給での対応ですと給料は基本的には今までと変わりません。 後者の場合基本給料の8割で支給されますが税金で融通しされるので9割位の手取りは入ってきます。 まずは有休で対応出来るかを人事に確認してできれば有休で対応して下さい。企業にとっても何時休まれるかわからない人に仕事は任せられません。それなら3月位休み(傷病手当) 原因をしらべ治療を受け回復してから仕事に就く方がいいです。

hiriririms
質問者

補足

1月単位とはどういうことなのでしょうか?

回答No.1

変わらないと思います、どの様に処理された、労災の適用等によっても変わりますが、正社員の場合、労働基準法第26条により平均賃金の60%以上は保証されます。 第26条   使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 なので1日だけの出社で60%以上の仕事をしたと判断されない限りは変わらないと言えます。 但し、使用者の責に帰すべき事由なので、労災の適用外の場合はこの限りではありません。

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