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障害者控除の条件(年金以外のパート収入について)

障害年金が年間792000円の他にパート収入があった場合、 年間いくらまででしたら対象条件になりますでしょうか? こちらも扶養控除と同じように 103万のパート収入が上限になりますでしょうか? もしくは、 年金+パート収入では 障害者控除の対象にならないでしょうか? どうかよろしくおねがいいたします。

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  • nanasuke7
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回答No.2

パート収入が103万円以下であれば扶養として扶養控除を受けることができます。 また、療育手帳は「A」であれば特別障害者控除を、「B」「C」であれば障害者控除を受けることができますよ。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160_qa.htm
ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございました!

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その他の回答 (1)

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

障害年金は非課税ですので、所得に含める必要はありません。 ですので、パート収入のみ申告が必要になり、こちらについては要件を満たせば障害者控除を受けることができますよ。 【障害者控除】 1.身体障害者手帳3~6級を持っている方 2.知的障害者と判定された方 3.精神障害者保健福祉手帳2・3級を持っている方 【特別障害者控除】 1.身体障害者手帳1・2級を持っている方 2.重度の知的障害者と判定された方 3.精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございました。

ryoryu2002
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 障害年金は非課税なので所得に含める必要ないのですね。 それであれば、扶養控除になるかどうかだけの 収入103万以下が条件という理解で大丈夫でしょうか? ちなみに療育手帳B1 第2種は対象でしょうか? どうかよろしくおねがいいたします。

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