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私的に書いた自筆の文書は遺書になるか?

私的に書いた自筆の文書は遺書になりますか?ただ自宅で自分で書いて置いておいたような紙。 自分の死後はこうして欲しいと書いておいたら、例えば夫などにそれに従ってもらえますか?

みんなの回答

回答No.3

遺書にはなりますが、法的に「遺言書」と認められるかといえば、難しいでしょう。

回答No.2

遺書にはなりますが法的に効力のある 遺言書にはなりません。 《散骨してください》のようなことは 守ってくれるかもしれませんが……遺産相続等に 関わることは(遺留分等がありますので)質問者さまが 書かれたようには進まないことも考えられますので、 詳細を、公証役場の公証人か、 弁護士さんに相談してみてください。 All the Best.

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.1

質問の意図・観点がよく分かりませんが…。 弁護士に依頼した正式な遺言書ならともかく、「私的な遺書」に法的拘束力はありません。 >夫などにそれに従ってもらえますか? それはだんなさんの性格やあなたとの普段の関係性しだいです。『「おふろそうじしといてー」と頼んだら従ってもらえるか』という質問と同じです。とはいえ、亡くなった人の最後の頼みなら、従ってもらえる可能性は高いと思いますが。

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